介護保険の住宅改修

介護保険の被保険者で、要介護、要支援認定を受けた方は、どなたでも利用できます。
まず、お近くの役所の介護保険課、または、居宅介護支援事務所のケアマネージャーの方まで相談してください。

○対象者
介護保険の被保険者で、要介護、要支援認定を受けた方

○支援限度基準額
20万円  (総額が20万円の場合、自己負担額は2万円です。)

○住宅改修の種別
対象者が現に居住する住宅について行われる下記の改修が該当します。

@手すりの取り付け ・2段式、縦付け、横付け等
・置いて使用するものは含まない。
・ネジや釘で取り付けるもの。圧着式も含む。
A段差の解消 ・敷居を低くしたり、スロープを取り付ける。
・玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も対象。
・浴室の床のかさ上げ等。すのこは該当しない。
・昇降機やリフトは対象外。
B滑りの防止
及び移動の円滑化等のための
床または通路面の材料の変更
・畳からフローリング、ビニール系床材、カーペットへ
・浴室床材を滑りにくいものへ
・玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も対象。
C引き戸等への扉の取り替え ・開き戸から引き戸、折り戸、アコーディオンドアへ
・ドアノブの変更
・戸車の設置
D洋式便器等への便器の取り替え ・和式から洋式へ(暖房、洗浄機能付可)
・すでに洋式である便器への機能付加は認めない。
・くみ取り式から水洗化への工事は含まない。
E上記の@〜Dの住宅改修に
付帯して必要となる住宅改修



○住宅改修費の支給申請に必要なもの

@介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

A理由書  (介護保険「住宅改修費」についての必要理由書)

B領収書  (介護保険の住宅改修に要した費用に係る領収書)

C工事見積書  (内容のわかるもの。様式は特に定めていません)

D完成後の状態を確認できる書類等  (撮影日の判る改修前と改修後の工事箇所の写真)

E住宅の所有者の承諾書  (住宅改修の承諾書)  住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合のみ必要です。

○住宅改修費が再度支給される場合

原則として被保険者一人20万円を使い切れば終わりですが、転居した場合や要介護度3段階以上あがった場合は、例外的に再度20万円まで
住宅改修費が支給される事があります。


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