■第5回 |
(問14−1) 行政手続法に関し、文書等の閲覧権は、行政上の聴聞手続における当事者の権利として、主宰者の許可がなければ行使できない。 |
(問14−2) 行政手続法に関し、行政庁職員に対する質問権は、行政上の聴聞手続における当事者の権利として、主宰者の許可がなければ行使できない。 |
(問14−3) 行政手続法に関し、聴聞調書・報告書の閲覧権は、行政上の聴聞手続における当事者の権利として、主宰者の許可がなければ行使できない。 |
(問14−4) 行政手続法に関し、陳述書の提出権は、行政上の聴聞手続における当事者の権利として、主宰者の許可がなければ行使できない。 |
(問14−5) 行政手続法に関し、代理人の選任権は、行政上の聴聞手続における当事者の権利として、主宰者の許可がなければ行使できない。 |
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