■第6回 |
(問15−1) 日本国憲法が施行される以前には、行政不服審査法に対応する法律は存在していなかった。 |
(問15−2) 行政不服審査法が定める「不服申立て」には、異議申立て、再異議申立て、審査請求および再審査請求の4つの種類がある。 |
(問15−3) 外国人の出入国または帰化に関する処分についても、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。 |
(問15−4) 行政不服審査法によると、行政庁の処分についての異議申立ては、「処分庁に上級行政庁があるとき」にすることができる。 |
(問15−5) 行政不服審査法によると、行政庁の不作為については、申請者は、異議申立てまたは審査請求のいずれかをすることができる。 |
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