■第7回 行政不服審査法2 |
(問16−1) 行政不服審査法によると、不服申立ては、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。 |
(問16−2) 行政不服審査法に関し、異議申立ての場合は不服申立書は一通でかまわないが、それ以外の不服申立ての場合には、不服申立書は正副二通を提出しなければならない。 |
(問16−3) 行政不服審査法に関し、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。 |
(問16−4) 行政不服審査法に関し、多数人が共同して不服申立てをしようとするときは、二人をこえない総代を互選することができる。 |
(問16−5) 行政不服審査法に関し、不服申立てには、代理人によってすることができる。 |
■さて今回は、行政不服審査法の2回目です。同法の9条から12条の条文がそのまま出題とされており、条文を読んだことがあれば正解は容易?・・・行政不服審査法は60箇条弱の条文ですから一度読み通しておくと有効です。 【メニューへ戻る】 |