■第9回 地方自治法2 |
(問18−1) 地方公共団体の自治立法に関し、地方公共団体は、条例により法令に対し上乗せ的な規制を定めることができるが、そのためには法令の個別的授権が必要である。 |
(問18−2) 地方公共団体の自治立法に関し、地方公共団体の長は、行政立法である規則を定めることができるが、それには条例の授権が必要である。 |
(問18−3) 地方公共団体の自治立法に関し、地方公共団体は、給付行政やサービス行政については、要綱で住民に義務を課すことができる。 |
(問18−4) 地方公共団体の自治立法に関し、地方公共団体の行政委員会は、その権限に属する事務につき、法律の委任に基づき規則を定めることができる。 |
(問18−5) 地方公共団体の自治立法に関し、地方公共団体の長は、行政組織の内部の定めとして、規程を定めることができるが、それは必ず公開しなければならない。 |
■さて今回は、地方自治法の2回目で、自治立法に関して出題されています。・・・地方公共団体が定める条例、地方公共団体の長が定める規則、委員会のが定める規程について法律、政令などとの関係を整理しておくと回答が容易になります。 【メニューへ戻る】 |