■第10回 地方自治法3 |
(問19−1) 現行の地方自治法によれば、地方公共団体は、各「公の施設」の住民による利用が有料・無料であるにかかわらず、施設の設置自体を条例で規定しなければならない。 |
(問19−2) 現行の地方自治法によれば、各「公の施設」の設置につき条例が制定されていれば、その使用料の額は地方公共団体の長の規則だけで定めることができる。 |
(問19−3) 現行の地方自治法によれば、「公の施設」の設置につき条例が制定されていれば、住民による使用申込および使用承認の制度は、各施設の処務規程で定めるのが普通である。 |
(問19−4) 現行の地方自治法によれば、「公の施設」の管理を公共的団体に委託することは、条例に定めがなくても、当該団体との委託契約で定めることができる。 |
(問19−5) 現行の地方自治法によれば、「公の施設」の管理を他の地方公共団体に委託することは、条例に定めがなくても、地方公共団体間における事務委託の契約により行うことができる。 |
■さて今回は、地方自治法の3回目で、「公の施設」に関して出題されています。主として地方自治法第244条の2の条文から基本的な内容を問うもので構成されており、条文を一度でも読んで条例との関連を整理しておくと回答が容易になります。 【メニューへ戻る】 |