■第11回 地方自治法4 |
(問20−1) 地方公共団体における外部監査制度には、包括外部監査制度と個別外部監査制度とがあり、前者は、都道府県、指定都市、中核市、特例市では必置とされているものである。 |
(問20−2) 地方公共団体における外部監査制度に関し、外部監査人になることができる者は、弁護士、公認会計士、税理士に限られる。 |
(問20−3) 地方公共団体における外部監査制度に関し、包括外部監査制度は、法定必置の地方公共団体以外は、条例により設置することができる。 |
(問20−4) 地方公共団体における外部監査制度が設置された地方公共団体については、これまでの監査委員は、条例の定めるところにより、廃止することできる。 |
(問20−5) 地方公共団体における外部監査制度に関し、包括外部監査人をおく地方公共団体は、個別外部監査人をおくことはできない。 |
■さて今回は、地方自治法の4回目で、「包括外部監査人、個別外部監査人」に関して出題されています。概ね条文からの出題で構成されており、条文を一度でも読んでおくことが最低条件で、包括外部監査人と個別外部監査人の機能を整理しておけば、自ずと答えが見えてくる内容です。 【メニューへ戻る】 |