■第13回 税法2 地方税法 |
(問22−1) 地方税に関し、東京都が平成12年3月に条例を制定して、一定の金融機関に対して外形標準により課税しようとしているいわゆる「銀行税」は、法定外普通税の一種である。 |
(問22−2) 地方税法が税目を掲げて課税を認めている法定税以外の法定外税の課税は、現在まで一貫して普通税に限り許容されている。 |
(問22−3) 地方税に関し、固定資産税の税率について、地方税法は100分の1.4の標準税率を定めているが、市町村は、制限税率100分の2.1の範囲内で税率を定めて課税することができる。 |
(問22−4) 地方税に関し、地方消費税の課税標準は、国税の消費税額であり、その税率について、地方税法は100分の25と定めているが、都道府県は、特別の財政上の必要がある場合に限り、100分の30の範囲内で税率を定めることができる。 |
(問22−5) 地方税に関し、地方消費税は、都道府県税であって、国税の消費税とは別に、都道府県が自ら賦課徴収を行っている。 |
■さて今回は、地方税法で、「いわゆる銀行税、法定外目的税、固定資産税、地方消費税、賦課徴収」に関して出題されています。条文からの素直な出題ですが、広く薄くの内容で構成されており、一連の幅広い知識が欠かせません。 【メニューへ戻る】 |