■第14回 行政書士法1 |
(問23−1) 1999(平成11)年改正の施行後における行政書士法によれば、行政書士試験は、何人でも受けることができる。 |
(問23−2) 1999(平成11)年改正の施行後における行政書士法によれば、指定試験機関が行政書士試験委員を選任する場合には、総務省令で定める要件を備える者でなければならない。 |
(問23−3) 1999(平成11)年改正の施行後における行政書士法によれば、行政書士会および日本行政書士会連合会がそれぞれの会則において、行政書士の受ける報酬に関する定めをすることは法律上認められていない。 |
(問23−4) 1999(平成11)年改正の施行後における行政書士法によれば、行政書士会および日本行政書士会連合会は、行政書士が業務に関して受ける報酬について、統計を作成し公表するよう努めなければならない。 |
(問23−5) 1999(平成11)年改正の施行後における行政書士法によれば、行政書士会は、会員である行政書士が事務所の所在地を変更したときは、その都度、都道府県知事に報告するものとする。 |
■さて今回は、行政書士法の1回目で、改正点などに関して出題されています。条文通りの素直な出題で、条文を読みこんでおけば容易に答えられるものが多いといえます。行政書士法は条文が少なく出題は4問と多いので重点的に学習するようにして下さい。 【メニューへ戻る】 |