■第15回 行政書士法2 |
(問24−1) 現行法上の行政書士制度として、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成し、その書類の提出を代行することを業とするためには、行政書士の資格を有していなければならない。 |
(問24−2) 現行法上の行政書士制度として、弁護士、弁理士、社会保険労務士となる資格を有するものは、法律により行政書士となる資格を有する。 |
(問24−3) 現行法上の行政書士制度として、日本国籍を有しない者は、行政書士となることができない。 |
(問24−4) 現行法上の行政書士制度として、日本行政書士会連合会に登録を拒否された者は、総務大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。 |
(問24−5) 現行法上の行政書士制度として、行政書士業務は、個人には限られず、法人も行政書士業務を行うことは可能である。 |
■さて今回は、行政書士法の2回目です。行政書士制度の基本的事項に関する出題で、前回同様条文を読みこんでおけば容易に答えられるものが多いといえます。 【メニューへ戻る】 |