■第16回 行政書士法3 |
(問25−1) 特許庁に対し特許・実用新案等の出願手続きを代理する業務は、行政書士が他人の依頼に応じ報酬を得て、業として適法に行うことができる。 |
(問25−2) 不動産の登記または供託の手続きについて代理する業務は、行政書士が他人の依頼に応じ報酬を得て、業として適法に行うことができる。 |
(問25−3) 自動車税、ゴルフ場利用税等の税務書類の作成を行う業務は、行政書士が他人の依頼に応じ報酬を得て、業として適法に行うことができる。 |
(問25−4) 社会保険に関し、行政機関等に提出する申請書類の作成および提出代行を行う業務は、行政書士が他人の依頼に応じ報酬を得て、業として適法に行うことができる。 |
(問25−5) 裁判所、検察庁または法務局に提出する書類の作成を行う業務は、行政書士が他人の依頼に応じ報酬を得て、業として適法に行うことができる。 |
■さて今回は、行政書士法の3回目で、行政書士法1条の2に関しその業務範囲を問う出題です。頻出問題ですので必ずチェックしておいてください。 【メニューへ戻る】 |