■第17回 行政書士法4 |
(問26−1) 行政書士の業務に関し、現行法では行政書士が作成できる書類は、官公署に提出するものに限られる。 |
(問26−2) 行政書士の業務に関し、現行法では行政書士が作成する「事実証明に関する書類」には、実地調査に基づく図面類も含まれる。 |
(問26−3) 行政書士の業務に関し、現行法では行政書士は、書類の作成について相談に応ずる場合には、無報酬でしなければならない。 |
(問26−4) 行政書士の業務に関し、現行法では行政書士が許可申請書類を作成しても、許可申請を代理することまでは法律上業務として明記されていない。 |
(問26−5) 行政書士の業務に関し、現行法では行政書士は、自ら作成した行政庁に対する不服申立書に関する事件については、不服申立ての代理人になることができる。 |
■さて今回は、行政書士法の4回目で、1条の2〜1条の3の「業務」から条文通りの出題です。比較的容易に答えられる問題が多い科目ですので、得点源として確実に押えておきましょう。 【メニューへ戻る】 |