■第18回 民法1 |
(問27−1) Aは、BにA所有の絵画を預けた場合であって、Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、この売買契約は無効である。 |
(問27−2) Aは、BにA所有の絵画を預けた場合であって、Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、AがBの行為を追認したときは、この絵画の所有権はBからCに移転する。 |
(問27−3) Aは、BにA所有の絵画を預けた場合であって、Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、Bにこの絵画の所有権がないことにつき善意・無過失のCが、占有改定によってBから引渡しを受けたときは、Cは、この絵画の所有権を取得することができる。 |
(問27−4) Aは、BにA所有の絵画を預けた場合であって、Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却した場合、判例によればCがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。 |
(問27−5) Aは、BにA所有の絵画を預けた場合であって、Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却し、その後にAがBを相続したときは、判例によればAはBの行為につき追認を拒絶することができる。 |
■さて今回は、民法の1回目で、無権代理人についての規定からの出題です。一部判例からの出題もありますが、「無権代理」「表見代理」「追認」「占有改定」などの意味を理解していれば、少し考えると正解が見えてくる内容といえます。 【メニューへ戻る】 |