【AIPホームへ戻る】

   第19回 民法2


(問28−1)  物権変動に関し、A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。
正しい   誤り  


(問28−2)  物権変動に関し、A所有の甲地がBに譲渡され、さらにAB間の譲渡の事実を知っているCに譲渡されてCに所有権移転登記がされた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。
正しい    誤り


(問28−3)  物権変動に関し、A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取消を対抗することできる。 
正しい    誤り


(問28−4)  物権変動に関し、A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には賃借人Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。 
正しい    誤り


(問28−5)  物権変動に関し、A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占拠者Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。
正しい   誤り


さて今回は、民法の2回目で、物権変動に関し民法177条からの出題です。物権変動は登記しなければ第三者に対抗できない旨の規定であるが、問題のCがこの「第三者」に該当するか否かがポイントとなります。保護するに値するかを判断基準とすれば不法占拠者は含まれない事が容易に理解されます。
 なお、(問28-1)に関連して、時効完成前にAが甲地をCに譲渡していた場合は、Cは物権変動に関して第三者ではなく当事者となるので、時効完成後はBは登記なくして時効による取得を対抗(主張)できる。
【メニューへ戻る】