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   第21回 民法4


(問30−1)  出張先の大阪で交通事故に遭い負傷したAは、東京在住の友人の弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼した。AがBに通常の報酬を約束した場合には、Bは、善良なる管理者の注意をもって示談契約交渉にあたる義務を負うが、Bが無報酬又は通常より低廉な報酬で仕事を引き受けた場合には、自己の財産におけると同一の注意義務を負うことになる。
正しい   誤り  


(問30−2)  出張先の大阪で交通事故に遭い負傷したAは、東京在住の友人の弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼した。AがBに報酬を支払うことを約束した場合には、AB間の委任契約成立後AB間の信頼関係が失われるような事態になったとしても、Bに義務違反がない限り、AはBとの委任契約を解除することができない。
正しい    誤り


(問30−3)  出張先の大阪で交通事故に遭い負傷したAは、東京在住の友人の弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼した。Bは、Aの承諾を得なければ、自己の信頼する他の弁護士に自己に代わってCとの示談契約の締結を委任することができない。 
正しい    誤り


(問30−4)  出張先の大阪で交通事故に遭い負傷したAは、東京在住の友人の弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼した。AB間で報酬を支払う旨の約束があった場合でも、加害者Cが自己の責任を認めず示談交渉が決裂したときは、BはAに報酬を請求することはできない。 
正しい    誤り


(問30−5)  出張先の大阪で交通事故に遭い負傷したAは、東京在住の友人の弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼した。Bは、Cとの示談契約を成立させるまでは、Cとの示談交渉にのぞむために東京から大阪に出張するための交通費等の諸経費をAに請求することができない。
正しい   誤り


さて今回は、民法の4回目で、委任契約に関し主に民法644〜651条から事例にからめた出題です。なお、Aが弁護士Bに加害者Cと示談契約を締結してくれるよう依頼することは、AのBに対する委任であり、BはAの代理人となる訳で、委任及び代理の規定が係ってきます。
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