保護者の方へ

くすりの扱いについて

1 お子さんのくすりは、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急やむを
  得ない理由で保護者が登園できない時は、保護者と園側で話し合いのうえ、保育園の
  担当者が保護者に代わって与えます。この場合は万全を期するため「連絡票」に必要
  事項を記載していただき、くすりに添付して保育者に手渡していただきます。

2 くすりは、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処方に
  よって薬局で調剤したものに限ります。

3 保護者の個人的な判断で持参したくすりは、保育園としては対応できません。

4 座薬の使用は原則として行いません。

5 「熱がでたら飲ませる」「咳がでたら・・・」「発作が起こったら・・・」というように症状を
  判断して与えなければあんらない場合は、保育園としてはその判断ができませんので
  そのつど保護者にご連絡することになりますのでご了承ください。

6 慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が
  長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生
  労働省)によって、子供の主治医または嘱託医の指示書に従うとともに、相互の連携
  が必要ですのでご相談ください。

7 持参するくすりについて
  @医師が処方したくすりには必ず「連絡票」を添付してください。なお「薬剤情報提供書」
  がある場合には、それも添付してください。

  A使用するくすりは、一回ずつに分けて、当日分のみご用意ください。

  B袋や容器にお子さんの名前を書いてください。

8 主治医の診察を受ける時は、お子さんが現在○○時〜○○時まで保育園に在園して
  いることと、「くすり連絡票」があることをお伝えし、指示を受けて下さい。