保護者 様

伝染病罹患時の出席停止について

 下記のような伝染病(学校保健法施行規則第19条の「学校において予防す
べき伝染病」)については、病気の流行を呼ぼうするという観点から出席停止とし
ますので、ご協力をお願いします。

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、ペスト、
     マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、
     コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
 (「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条、
 「一類感染症」及び「二類感染症」)

第二種 インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、
     風疹、水痘、咽頭結膜炎、結核
 (伝染病のうち飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において
 流行を広げる可能性が高いもの)

第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、
     急性出血性結膜炎
(伝染病のうち学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの)

※伝染病の治癒後又は伝染伝染病を罹患している疑いがある場合は、登園の際に
  別紙の登園許可証明書を提出してください。
※その他の感染症(伶:伝染性紅斑(りんご病)、手足口病 等)についても、医師の
  指示があった場合や集団生活に支障がある場合には、欠席をお願いすることがあります。