|HOME|

 ■国民健康保険-宮城県が一部負担金の減免基準策定を通知

 
 ■宮城県が市町村に減免基準策定を通知

 宮城県は国民国民健康保険の医療費負担(一部負担金=医療費の3割)について、国民健康保険法で定められた減免制度を運用する基準をつくるよう、市町村に通知を出しました。10月8日の県議会保健福祉委員会で、日本共産党の青野登喜子県議がこの問題を取り上げた際、県側が9月26日付けで通知したことを明らかにしました。医療費自己負担の減免は不況や7月の宮城県北部地震災害などで切実になっています。
 国保法第44条では、医療費の一部負担金の減額・免除を規定していますが、宮城県内ではその運用基準をつくっているのは約3分の1の23市町村にとどまっています。
 通知では、被保険者にたいする減免制度の「周知徹底」を求め、さらに減免の範囲や申請手続き、生活困難認定基準などについて「規則等を定めることが望ましい」としています。生活困難認定基準については「県内の生活保護基準等を考慮しながら決定すること」としてます。通知には、他県都市の減免基準を資料として添付しました。
 県国保医療課では、通知を出した理由に、不況による倒産などで被用者保険から国保への転入が増加していること、今年の地震で生活困難者が増えていることをあげています。
 青野県議が8月21日の同委員会で、宮城県北部地震の被災者救済を求めるなかで、減免の県の指導を要求。県は「十分に検討する」と答えていました。県社会保障推進協議会も県に要求していました。
                            (しんぶん赤旗、2003年10月10日付け)

 三島市では、「国民健康保険給付規則」第5条で、一部負担金の減免等が規定されています。 しかし、この十年来適用されたケースはありません。何故でしょう。詳しくは前記にリンクしてみてください。