HOME|

■日本共産党が「乳幼児医療費無料化法案」を提出

 日本共産党国会議員団は3月23日、国の制度として、小学校就学前のすべての乳幼児の医療費を所得制限なしで無料化する法案を参議院に提出しました。参院事務総長に手渡しました。日本共産党の井上美代、八田ひろ子両議員が発議者となり、18人の党参院議員と、無所属の会の島袋宗康議員、みどりの会議の高橋紀世子議員の20人が賛同者に名を連ねています。

 現在、すべての自治体で何らかの形で乳幼児医療費助成制度が実施されていますが、自治体ごとに年齢や所得制限などに格差があり是正を求める声が上がっています。アトピー性皮膚炎などで乳幼児家庭の負担が増えているのに、小泉内閣は医療改悪で子育て世代を含む国民の医療負担を大幅に増やしています。

 こうしたもとで無料化法案は乳幼児の心身の健やかな成長を保障するとともに、子どもを安心して生み育てる環境づくりを目的に掲げています。

 法案では乳幼児医療費の自己負担分を市町村が保護者に代わって医療機関に支給し、窓口負担を無料にします。費用は、国が2分の1、地方自治体が2分の1(都道府県4分の1、市町村4分の1)を負担。必要な国の負担は1200億円程度が見込まれます。

 昨年、一昨年に続き3度目の提出となります。



日本共産党が提出した
乳幼児医療費無料化法案《概要》

 

(1)目的・趣旨

国、地方自治体が乳幼児医療費の無料化を行うことによって、乳幼児の健康保持・増進を図りその心身のすこやかな成長を保障し、児童の権利の擁護に資すること及び子どもを安心して生み育てることができる環境の整備に資することを、制度の基本的な趣旨・目的とする。

(2)乳幼児医療費の無料化

市町村は、区域内に居住地を有する乳幼児の疾病又は負傷について、各種保険によって医療に関する給付が行われた場合において、自己負担分をその保護者に乳幼児医療費として支給し、窓口負担を無料とする。

(3)小学校就学前のすべての乳幼児を対象に

  1. この法律において「乳幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
  2. この法律において「保護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
    (1) 乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
    (2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつその生計を維持する者

(4)所得制限なし

保護者の所得による乳幼児医療費の支給の制限及びその負担能力に応じた費用の徴収については定めないこととする。

(5)乳幼児医療費無料化に関する手続

  1. 市町村は、厚生労働省令で定める手続により、当該市町村の区域内に居住地を有する乳幼児の保護者に対し、乳幼児医療費受給者証を交付する。
  2. 乳幼児が保険医療機関等において医療を受けた場合には、市町村は、乳幼児医療費として乳幼児の保護者に支給すべき額の限度において、自己負担分を保護者に代わり保険医療機関等に支払うことができる。

(6)費用

  1. 乳幼児医療費の支給に要する費用は、市町村の支弁とする。
  2. 1により市町村が支弁する費用について、その2分の1を国が、4分の1を都道府県がそれぞれ負担する。