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 三島の合併を考える−C

清水町の「市町村合併を推進する会」による、市2町の法定合併協議会の設置を求める動き、「合併特例法」第4条(単独請求)にもとづいて進められています。今回は、そこで定められている手続きについてです。署名は、昨年12月17日に、すでに法定数である有権者の50分の1以上を集めて提出されていますので、その後の手続きについてお知らせします
合併協議会設置のための署名簿の提出(20004.12.17 提出済)
■署名簿の審査、縦覧、有効署名数の告示、請求者への返送 ※署名簿提出から20日以内に審査し署名の効力を決定
合併協議会設置の請求
 
※署名簿返送を受けた日から5日以内に請求
■請求趣旨の告示公表(清水町長)
合併協議会設置協議について議会に付議するか否かの意見照会(清水町長→三島市長)
 
【今年1月末には請求される可能性も!】
■意見照会を行った旨の報告(清水町長→県知事)
合併協議会設置について議会に付議するか否かの回答
  (三島市長→清水町長)
※意見を求められた日から90日以内に回答
【1月末に請求がされた場合、最大4月末が回答期限となります。勿論、それ以前に回答する可能性もあります】
■回答結果の通知、公表、報告 (清水町長が行う)
全ての回答が議会に付議するという場合
議会に付議しない場合

手続き終了
(事実上、当面合併の動きは停止する。)
合併協議会設置について議会に付議
 (清水町長→清水町議会) (三島市長→三島市議会)

【可能性として、考えられるのは今年の7月議会です。臨時議会を開いて審議するということも、まったく考えられないわけではありません。】
※清水町長は、回答結果の通知をした日から60日以内に、三島市長は通知を受けた日から60日以内に付議。
※議会は、審議の際に請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
■議会の審議結果の通知(三島市長→清水町長)
■すべての関係市町での議会の審議の結果の通知。
■すべての議会審議の結果の公表。
■すべての議会審議の結果の報告
すべての議会が可決した場合
否決した議会が1つでもある場合

手続き終了
法定合併協議会が設置される
【対象となる自治体すべてが合併に向けて急速に動き出すことになります。この間に、清水町以外の自治体、三島でも市民の意思が直接確認されることがありません。これはおかしなことです。ですから、住民投票を実施することが必要です。】


 今後の三島(行政=市長、市議会)の動きにぜひご注目を。
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