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「生活保護」で大きな成果!2005.1.20

三島市福祉事務所の申請却下覆し
県が生活保護認可
持ち家は生活維持に最低限必要
 「持ち家と土地があり資産を保有している」などとして、福祉事務所からいったん生活保護申請を拒まれた三島市在住のMさん(59)が、昨年12月末、三島共立病院の援助を受けて生活保護が認可されるようになりました。

■資産保有理由に

 Mさんは「これで安心して生活でき、治療を受けられます」と喜んでいます。
 Mさんは夫を亡くし、二人の娘と生活。長女は精神疾患を患い、引きこもり生活を送る二女と本人には、糖尿病の早期治療が求められています。
 Mさんは、パチンコ店清掃の仕事と長女の障害年金(2ヶ月で13万円)で生計を立てていましたが、昨年9月、パチンコ店長が代わって解雇され、障害者年金のみでの生活をしいられ、通院すらできない状態に。Mさんは、昨年10月1日。三島市福祉事務所に生活保護申請をしました。
 しかし、福祉事務所は10月末、持ち家と土地がることを理由に「『資産』を保有している」として申請を却下。

■共立病院が援助

 Mさんが通院先の三島共立病院医療福祉相談室に相談し、応対した鈴木弘二室長(当時)らが11月5日、Mさんの代理人として県に不服申請し審査を請求しました。
 その後、福祉事務所は県への弁明書で申請却下の理由を「資産価値のある土地・建物を保有しての保護開始は地域住民の理解を得られない」などと説明し、保有する「資産」の処分を主張。
 これにたいし、鈴木氏らは「土地や建物を所有している人は資産があるように見えるが、人間は住むところがないと生活できず、居住している家や土地は最低限の生活維持のために必要」「餓死寸前の親子に手を差し伸べないのは、行政の怠慢以上のもので見殺しにするものだといわざるをえない」とする反論書を県に提出し生活保護の認可を求めていました。
 鈴木氏は「行政が生活保護申請をなかなか受理しない中で、憲法25条の生存権を守る運動は続けていかなければならない」と話しています。

(「しんぶん赤旗」2005年1月13付けから」