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三島の就学援助-@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
―小・中学生のいる家庭ではだれでも申請できます― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就学援助制度は、「義務教育は無償」とした憲法第26条などの関係法令※にもとづいて、小中学生のいる家庭に学用品や入学準備金、給食費、医療費などを補助する制度です。 この制度は、市町村が実施するときにその費用の半額を補助するしくみになっているため、対象額や申請手続き、補助の方法は自治体によって異なります。 三島市の就学援助制度は以下のようになっています。 (※ 教育基本法第3条、学校教育法第25条、40条、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律、他) |
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対象者(所得基準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小中学生のいる家庭はだれでも申請できます。適用基準は自治体によって異なりますが、三島市の場合、生活保護費の1.3倍程度までの世帯が対象になっています。ただし、この基準を機械的に適用するのではなく、民生委員の意見やケースによって柔軟に対応しています。 生活保護の1.3倍程度という規定は、制度ができた1964年以来変っていません。 |
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■対象基準となる所得金額の算出式は生活保護の基準を使い、次のとおりです。 @生活扶助1・2類+A教育扶助+B期末一時扶助+C給食費実費+D住宅扶助の特別基準 例:夫48歳、妻43歳、子ども7歳の世帯の場合 @生活扶助 1類/94,810円 2類/46,610円 A教育扶助/2,150円 B期末扶助/4,750円 C給食費実費/3,900円 D住宅扶助の特別基準/46,500円 合計198,720円 |
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支給項目及び支給金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三教学第21号、2001年5月22日 三島市教育委員会学校教育課長 |
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2001年度要保護及準要保護就学援助費支給について(通知)
※ 前期:10月上旬〜中旬 ※ 後期: 3月上旬〜中旬 |
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申請手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育委員会に直接申請する場合と、学校をとおして申請するやり方がありますが、三島市では学校をとおして申請するように指導しています。申請の時期は、制度上ではいつでも受け付けることになっています。事務処理の関係から、在学生が前年の12月から3月、新入生が4月などと時期が決められています。 手続に必要な書類は、申請用紙と前年分の源泉徴収票や住民税の申告書の控えなど所得状況を証明するものです。 |
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支給方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育委員会が銀行振込などで保護者へ直接支給する方法と、現金や現物を学校をとおして渡す方法がとられて います。いずれの方法でも、子どもの心を痛めないよう配慮しています。 支給時期は、前期(10月上旬〜中旬)と後期(3月上旬〜中旬)となっています。 |
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課題と改善の方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●「就学援助は国民の権利にもとづく制度」であることを積極的に保護者に知らせること。 ●申請は、教育委員会への直接申請を認め、どこに申請するかは申請者の判断を尊重すること。 ●適用基準は「民生委員などの所見」ではなく、客観的な所得基準で行うこと。 ●給付は、現物を子どもに渡すのではなく、銀行振込など子どもが差別感や心を痛めない方法にすること。 ●要望にもとづいて、自治体独自の上乗せを行うこと。 例:東京都墨田区=メガネ購入代(上限20,700円)、福岡市=卒業記念品代、川崎市=遠足などの校外活動の実費、東京都中野区=修学旅行費の補助など。 ●適用基準を拡大すること。 例:川崎市=生活保護に1.7倍、山口県光市・三重県松坂市=生活保護の1.5倍など。 |
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