| ■市政報告 123 20011.1.26 |
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国保運営協議会の「答申案」が、協議会の委員に届けられました。
私は、この答申案は容認できないことを担当課長に伝えました。
国保が、社会保障制度であり、市民の命を守る大事な制度である限り、これ以上の負担増は許してはならないし、むしろ下げるべきです。
引き続き、値上げを許さず、引き下げを求めて運動してゆきます。
なお、付帯意見の(1)から(4)については、私が求めたものです。
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| 答申案 |
| 平成23年2月2日 |
| 三島市長 豊岡武士 様 |
三島市国民健康保険運営協議会
会 長 碓 井 宏 政 |
三島市国民健康保険賦課税率等の見直しについて(答申)
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平成23年1日6日付け三環国第1263で市民のあった標記の件について、同日、平成23年1月13日および同月20日に開催した当運営協議会において、諮問に基づき賦課税率等改正後の被保険者負担への影響、得に低所得世帯への影響などに対する質疑がありました。
慎重な審議の結果、医療技術の進歩等に伴い医療費が年々増加する一方、経済状況の悪化等による所得の減少による税収入の落込みなどにより、平成23年度および平成24年度に財源不足の見込みであり、国民健康保険財政が大変厳しい状況であるため、国民健康保険税の基礎課税(医療分)および後期高齢者支援金(支援分)の賦課税率および賦課限度額の見直し、介護納付金課税学(介護分)の賦課限度額の見直しを必要な改正であるとの判断から、諮問を受けた国民健康保険賦課税率の見直し等について、これを適当と認め、付帯意見をつけて答申します。 |
| 記 |
1 国民健康保険賦課税率の改正
(1)基礎課税額(医療分)
@所得割「4.66%」を「6.84%」に
A均等割「22,200円」を「25,200円」に
B限度額「47万円」を「50万円」に改正する。
(2)後期高齢者支援金等課税学(支援分)
@所得割「2.41%」を「1.05%」に
A均等割「13,800円」を「10,800円」に
B限度額「12万円」を「13万円」に改正する。
(3)介護納付金課税額(介護分)
@限度額「9万円」を「10万円」に改正する。
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2、実施の時期 平成23年4月1日(平成23年度課税分から適用する)
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3、付帯意見
(1)国および件への要望
国及び県に対し保険者の財政基盤の強化を図るために負担金の拡大等を求めること。
(2)国民健康保険賦課税率等の見直し
平成23年度に国民健康保険財政の検証を行い、再度国民健康保険賦課税率等の見直しが必要か否かにうちて早期に当協議会に示すこと。
(3)一般会計からの法定外繰入について
一般会計からの繰入の充実を求める意見と他の健康保険に加入している市民及び一般会計の財政状況を考慮し、一般会計からの繰入を慎重にすべきとの意見があった。
(4)保険事業について
健康づくりの意識を向上させ、医療費の低減につながるよう、新たな保健事業の実施にあたっては、従来の事業と同等の水準を維持しつつ一層の拡充を図ること。
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