|HOME|

■6月議会、一般質問  (03.6.23)
 6月23日に行った一般質問をご紹介します
■質問@:資格証明書の発行は滞納の改善につながっているのか
         資格証明書の発行が64世帯、前年比1.8倍に
  

一般質問を行います。質問時間が限られており、質問は具体的に行いますので、当局においては簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。さて、市民の35%、およそ40,000人が加入する国民健康保険は、いま重大な危機に直面しています。国保税の滞納世帯が、2001年6月には、国保加入世帯の5軒に1軒の割合の21.7%、4333世帯に達し、深刻な空洞化が進行しています。消費税増税などの9兆円負担増で、今日の不況のきっかけをつくった97年当時と比べると、わずか4年で2000軒近く増えたことになります。    重大なことは、滞納世帯の増大に呼応して、保険証を取り上げるという制裁措置が劇的に広がったことです。保険証のない世帯は、2001年3月時点で36軒であったのが、2002年3月では前年度の継続25軒、新規39軒と合わせて64軒、約1.8倍にも拡大しています。また、有効期間を3ヶ月に限定した「短期保険証」の発行も、2002年度当初で2,207軒、前年比271軒、およそ14%増となっています。こうした事態は、国民健康保険制度の基盤と存続をゆるがす事態です。
 保険証がないために、重症でも医療にかかれない、手遅れで命を落とすという悲惨な事件が全国では報告されています。今後、三島市で発生しないという保証はありません。収入がなくても、生活がどんなに大変でも、保険料を払わなければ保険証は交付しないという、社会保障の理念とかけ離れた、冷酷非道な行政が国の指導のもとでまかりとおっているのです。なぜこんな事態になったのでしょうか。
 1984年の国民健康保険法改悪を皮切りに、次々と国庫負担金を切り下げてきたことが最大の要因です。もともと財政基盤が弱い市町村の国保財政は急速にゆきづまり、保険料の引き上げとなって住民にしわよせされてきました。三島市でも、1984年からの19年間に8回の税率や賦課限度額の引き上げが行われました。さらに不況の追い討ちです。所得が減る中で保険料は上がり続ける、これでは滞納者が増えるのは当然です。滞納者が増えて財政が悪化すると、保険料がさらに引き上げられ、必死で頑張ってきた層も支払い不能におちいり、滞納世帯がじわじわ広がるという構図です。まさに悪循環です。
 矛盾に拍車をかけたのが、1997年の国保法改悪です。滞納世帯から国保証を取り上げることを、市町村の義務(2000年4月施行)としたのです。
三島市において、資格証明書の交付が2年目となりましたが、資格証明書の交付が滞納の改善につながっているのかどうか、お尋ねします。
■質問A:資格証明書の発行をゼロに

 国保税の滞納が一年を過ぎると、市は正規の保険証にかわって「国民健康保険被保険者資格証明書」を発行する仕組みです。それまでは、発行は悪質滞納者に限るとしていたものを、2000年4月からこのように改悪したのです。「資格証明書」は事実上の保険証の取り上げを意味します。「資格証明書」になると、窓口で医療費全額を支払い、あとから7割分の払い戻しを受けることになります。しかし、保険料が払えない人に医療費全額を準備できるはずがありません。しかも、戻ってくるはずの7割分も、保険料滞納分として没収されるため、保険証がなければ医療にかかることはほとんど不可能です。保険証はまさに命綱です。「資格証明書」の発行をなくすことは緊急の課題です。
「資格証明書」の発行は本来取りやめるべきですが、保険者であり国保制度の運営に責任を負う三島市が、要綱に独自の規定を設け、その運用によって発行を限りなくゼロに近づけるべきだと思いますが考え方をうかがいます。
■質問B:一般会計からの繰り出しを積極的に行い、国保税の引き下げを

 いま国保加入者の約半数は、年金生活者など無職の人たちであり、一世帯あたりの平均所得は180万円(01年度)にすぎません。それでも、平均の保険税は一世帯あたり約17万円です。憲法第25条は「健康で文化的な最低限度の生活」を国民に保障しています。それを具体化したのが生活保護法であり、生活保護費からは、保険料が徴収されることはありません。国が決めた「最低限度の生活」ができなくなるからです。生活扶助費は3人家族で年間180万円程度です。ところが、国保世帯には生活保護基準以下でも容赦なく保険税が課されており、まさに憲法に抵触する事態が横行しているのです。国保料の引き下げ、だれもが払える国保税にすることこそ、住民の切実な願いです。自治体としても、そのための最大限の努力が求められます。
ちなみに、年180万円の所得者の場合、標準の3人家族で、国保税額は約17万円にもなります。私は、一般会計からの繰り入れをより積極的に行い、保険税の引き下げを行うべきだと考えますが見解をうかがいます。
以上で、壇上からの質問を終わり、その他の質問は自席において行います。
 
■質問C:県下の13自治体では、一般会計から病院会計に11億円の繰り       出しを積極的に行っている。三島市の支出は少ない

 現行の法律でも「特別な事情」や、国の老人医療など21項目の公費医療の対象者は、「資格証」の発行適用除外になっています。「特別な事情」について、国は、災害や盗難にあった、病気・負傷した、事業を廃止・休止した、事業に著しい損害をうけた、これらに類する事由、の5つの事例を列挙しています。
 しかし、これらは国の例示にすぎず、個々具体的な「特別な事情」は「地方自治体が判断する」ものです。例えば、北海道旭川市では、12項目の独自基準によって、借金返済のために保険料を納付することが困難な場合や、世帯のなかに失業者が出た場合も、「特別な事情」に該当させることが可能となり、「資格証」の発行を抑制しています。空前の失業と不況にあえぐ住民の状況は「特別な事情」そのものです。市は裁量権を行使し、「特別な事情」を住民の実態に応じて拡充することが重要になっています。
 先ほど答弁があったように、
資格証明書の発行は滞納の抑制につながっていません。資格証明書の発行は滞納国保税の回収手段として適切ではなのではないでしょうか。資格証明書による受診率の低さも顕著です。千葉県の調査では、一般保険証の受信者に比べ資格証明書による受診率は20分の1という報告もあります。受診状況には圧倒的な優位差があります。医療を制限する制裁措置であることは正しくありません。これでは、受診を我慢し、手遅れで亡くなるという痛ましい事件の発生は、時間の問題といっても過言ではありません。

 現在、三島市では年間4億円の一般会計からの繰り入れを行っていますが、県下の10万人以上の自治体では三島市以外すべて自治体病院があり、平均で年間13億円程度の病院会計への繰り入れを行っています。それと比較すると、三島市の国保会計への4億円は決して多くはありません。病院会計も国保会計も、いずれも市民の命と健康を守る施策であり、むしろ、三島市の保健施策の支出は、他市にくらべ極端に少ないといっても過言ではありません。より積極的な繰り入れを行い、保険税の負担を軽減すべきだと考えますが当局の考え方を尋ねします。

 ※資料紹介:県内自治体の病院会計への一般会計からの繰り入れ

■質問D:一部負担金の減免、支払い猶予制度を実効あるものに

 三島市国民健康保険給付規則の第5条に「一部負担金の減免等」の規定があります。これは国民健康保険法第44条を根拠にしています。
 しかし、三島市では、これまで適用された事例がほとんど無かったと承知しています。本来なら市民に周知されて、該当する市民に適用されるようにすべきです。これまで、なぜ適用されてこなかったのでしょうか。それは、給付規則にはあるが具体的な手続き規定・計算基準などが定められていないからではないでしょうか。
 東京都狛江市では『一部負担金等減免実施要綱』が定められ、第5条及び第6条で、具体的な計算基準などの実施基準が定められています。三島市では、このような規定が整備されていないことが、本来適用されるべき市民に適用されていないのではないでしょうか。「実施要綱」を設置することや、市民に制度を周知することが必要ではないでしょうか。
 実施基準の考え方として、三島市には「国民健康保険税の減免制度」があり、そこでで、生活保護基準の最大1.2未満を対象とすることにしている規定を援用したらどうでしょうか、お尋ねします。 

■質問E:高齢者医療費の償還払い制度の改善を

 高齢者が申請をしなくとも償還される制度への改善について、これはつまるところ現在の高齢者への多大な負担をかける制度をやめてもとの制度に戻すことです。国に対し、あらゆる機会をとらえて制度の改善を求める意見をあげることを求めます。

■質問F健康増進法の施行に伴う受動喫煙の防止対策
    公共施設敷地内の完全禁煙を

三島市は健康増進法の施行を受けて、県下でもいち早く公共施設内の全面禁煙を実施しました。快適な生活環境をつくるという「健康都市宣言」としての三島市の施策として大いに評価できるものです。しかし、公共施設の「敷地内全面禁煙」にしなかったのは何故でしょうか。

 市役所でも、玄関や夜間受付など外に「喫煙所」が設けられ、市役所を訪れる市民や業者、職員などがそこで喫煙をしています。しかし、その側を通る来庁者に受動喫煙の被害が及びます。これは健康増進法の趣旨に反しており、三島市の受動喫煙防止策としては中途半端ではないでしょうか。健康増進法第25条(受動喫煙の防止)では、『学校、体育館、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。』とされています。この規定に従って、教育施設と同様に、敷地内完全禁煙とすることを求めます。
 職員組合との協議の中で、たばこはコーヒーと同じ嗜好品ではないかという話がされたと聞きます。受動喫煙の害について正しい認識をもち、それを完全に無くすというスタンスに立つことが重要であり、嗜好品としてたばことコーヒーを同じレベルで扱うことは、健康増進法のいう受動喫煙を防止する立場とは相容れないのではないでしょうか。
受動喫煙から市民を守るという立場を徹底されるよう要望します。

■質問G:市民や企業等への受動喫煙防止の啓蒙・啓発活動を

健康増進法の施行によって、三島市は、@地方自治体として、A健康増進事業実施者として、B学校、官公庁施設などの管理者として、それぞれの責務、義務が生じることになりました。それは、健康増進法第3条では、健康増進に関する情報の収集及び提供など、第4条では、健康教育、健康相談など、健康増進事業の積極的な推進、第25条では、受動喫煙の防止などです
 例えば、三島医師会の協力を得て、市内の医療機関に禁煙外来を開設していただき、専門医の指導を受けるなどの事業の可能性はどうでしょうか。こうしたことを実施しながら、市民の禁煙にたいする系統的な支援をしていったらどうか。こうした活動に対しては、希望する市民だけではなく、事業者と共同して、事業者が禁煙の取り組みができるように支援することも大切ではないでしょうか。
 

■質問H:青少年無煙の町宣言を

 茨城県八千代町が行った『青少年無煙の町に関する宣言』は、地域ぐるみで青少年の喫煙をなくしていこうという宣言です。
これにならって、三島市でも地域ぐるみの受動喫煙防止、健康増進活動を推進するための宣言と、WHOにおいて本年5月に採択された『たばこ規制枠組み条約』にもとづいて行動計画を立案する必要性があると思いますがお尋ねします。