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| ■議案提出権―「三島市介護保険料及び利用料の助成に関する条例案」 |
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| 2006.10.1 |
| 2006年9月議会に、日本共産党議員団3人と市民ネットワークの2人の議員の「共同提案」という形で、『三島市介護保険料及び利用料の助成に関する条例案』を提出しました。 9月議会最終日の27日に審議が行われ、下山議員が提案理由の説明と質疑への答弁を行い、賛成討論は金子議員(日本共産党議員団)、仁杉議員(市民ネットワーク)が行いました。 質疑は、碓井議員(緑水会)、志賀議員(公明党)、弓場議員(無所属)からありました。 採決の態度は、日本共産党議員団(3人)、市民ネットワーク(2人)、無所属(1人)が賛成、緑水会(11人)、新未来21(4人)、公明党(2人)が反対で、否決になりました。 |
| 三島市介護保険料及び利用者負担の助成に関する条例(案) |
(目的) 第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び三島市介護保険条例(平成12年3月30日条例第8号。以下「条例」という。)に定める保険料及び介護保険給付に係る利用者負担について、生活に困窮する高齢者等の負担を軽減するための助成を行い、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。 (対象者) 第2条 この条例による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市が行う介護保険の被保険者(法第9条に規定する被保険者で市内に住所を有する者に限る。)のうち、月額収入(所得税その他規則で定める公租公課の額を控除した額とする。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)における生活扶助、住宅扶助及び教育扶助の各基準を適用して算出した額に1万円を加えた額以下である世帯に属している者(生活保護法(昭和25年法律144号)第6条第1項に規定する被護保護者を除く。)とする。 (助成の範囲) 第3条 本市は、対象者に対し、次に掲げる額を助成する。 (1) 法及び条例の規定による対象者から徴収されるべき保険料の額。 (2) 対象者が法の規定により保険給付の対象とされるサービス等を受けた場合において、そのサービス等に要した費用のうち、その対象者が負担すべきものとなる額。 (申請及び登録) 第4条 対象者がこの条例による助成を受けようとするときは、別に市長が定めるところにより市長に申請し、助成金受給資格の登録を受けなければならない。 (受給者証) 第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、この条例による助成を受け る資格があると認め、登録したときは、当該申請者に対し、別に市長が定める受給者証を交付する。 (譲渡又は担保の禁止) 第6条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。 (受給資格の喪失) 第7条 第5条の規定により受給者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による助成を受ける資格を喪失する。 (1)死亡したとき。 (2)対象者に該当しなくなったとき。 (助成金の返還) 第8条 偽りその他不正な行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。 (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、交付の日から施行する。 2 助成の申請、助成金受給資格の登録その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 |