| ■三島の「政務調査費」についてお知らせします (2007.1.18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 条令にもとづいて領収証原本を添付して報告しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※三島市議会の政務調査費の報告へ 一円でもムダ使いしてはならない 東京都目黒区の公明党議員団が、政務調査費の不正使用を指摘され六人全員が議員辞職しました。かつてない大変重大な事態です。しかし、辞職すれば済むという問題ではなく、返済した期間以前の政務調査費がどのように使われたかも明らかにされなければなりません。 同様な事態が各地で見られるなど、政務調査費のあり方について、批判が高まっています。明らかな私用のために支出するなどは問題外ですが、元は市民の税金ですから規定に基づき適正に使用するのは当然です。 一方、政務調査費を第二の報酬と批判する意見もあります。しかし、私用にはまったく支出できないため、報酬との指摘はあたりません。ただし、一円でもムダ使いしてはなりません。 法律・条令・規則に基づく交付と報告 政務調査費は、地方自治法第一〇〇条第十三項により、「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。」の規定に基づき、『三島市議会政務調査費の交付に関する条例』で定められ会派(1人議員も含む)に交付されています。 法令に基づいて税金が交付されるわけですから「規則で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。」さらに、「政務調査に関する収入及び支出の報告書その他規則で定める書類(・活動報告書・領収書その他の支出を証する書面の写し)」を議長に提出しなければなりません。 05年度共産党議員団政務調査費収支報告
三島の政務調査費は月額15、000円 三島市の政務調査費は、条令で月額一万五千円(年額十八万円)と定められています。年度末に、残金があれば当然払い戻します。また、領収証の原本と会計報告書を提出します。 県内の政務調査費交付状況(年額、円)
視察結果を機関紙で報告しています 〇五年度は、八月と三月に二回先進地の視察をしています。特に、八月の視察については、群馬県館林市を「地域福祉計画について」、栃木県芳賀町では「プラスチック類の分別収集と再利用について」、秋田県湯沢市では「養護老人ホームの立替について」のテーマで研修し、この報告を『議員団だより32』に掲載し、政務調査費の「広報・広聴費」を使って二三〇〇〇枚印刷し市内に配布しました。 ご意見をお寄せください 県内の市議会では最も少ない三島市議会の政務調査費。それでも、そのあり方については、より一層厳格に管理され適切に報告されなければなりません。金額も含めて、みなさんのご意見をお寄せください。 |
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