■5月臨時議会開かれる (07.5.16)

住宅のバリヤフリー改修工事に固定資産税を3分の1減額
▼5月16日に開かれた5月臨時議会で、「三島市税賦課徴収条令の一部改正する条例」が出されました。これは、地方税法等の一部改正にともなう専決処分(時間的理由で、議会で決定されるまえに当局が決定・実施するもの)です。
 このうちの、住宅のバリヤフリー改修に係る固定資産税の減額措置の創設に伴い、当該減額措置を受けようとする場合の手続きを定めるものです。
 ◆条件は@2007年1月1日以前から所在する住宅等であること。
 A2010年3月31日までの間に一定のバリヤフリー改修工事を行うこと。
 B65歳以上の高齢者、要介護・要支援認定者、障害者などが居住していること。
 C規定されている8種の改修工事であること。
 D改修工事金額が30万円以上であること。などとなっています。

 ◆減税は改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額するもので、その額は当局によると、一戸建て、1993年建築、2階建て、119uで16,600円とのこと。

▼私は、この制度を周知するために、広報に掲載し、住宅改修の関係各課に通知するとした当局の答弁に対し、工事を施工する建築業者への周知を行うことなどして、すべての当該の市民が減税の恩恵を受けられるよう努力すべきと質しました。
 これに対し、財政部長はそのようにしたいと答弁しました。