<育児休業給付金とは?>
育児休業給付金は、被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業開始前の2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あれば受給資格の確認を取ることが出来ます。また、養育者は男女を問わず、子が実子であるか養子であるかも問いません。
<育児休業給付金には次の2種類有ります。>
1.育児休業基本給付金(育児期間中に支給されます) 2.育児休業者職場復帰金(育児休業終了後、6ヶ月経過した時点で 支給されます。)
<支給内容>
基本給付金・・・休業開始時賃金の月額月々20%が休業開始してから最長で1歳の誕生日の前日まで支給されます。 ただし、休業開始前の1ヶ月当たり賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、休業日数が20日以上あることが要件となります。
例1)育児休業開始時賃金月額20万円の者・・・育児休業給付金の月額は4万円
職場復帰給付金・・・育児休業終了後、引き続いて6ヶ月間雇用された場合、6ヶ月経過後に休業開始時の月額5%がまとめて一時金で支給されます。
例2)例1の内容で10ヶ月分支給された場合・・・育児休業職場復帰給付金は10万円
以下は育児休業を開始した被保険者を雇用している事業主が 手続きします。
<提出書類>
1.育児休業開始時賃金月額証明書 2.育児休業給付受給資格確認票
<確認書類>
1.出勤簿 .2.賃金台帳
<出産確認のための添付書類>
母子手帳の写し
<提出期限>
育児休業を開始した日の翌日から10日以内−>事業所を管轄する安定所
注意 育児休業開始時(日)とは、産後休暇(8週間)が経過した日の翌日となります。 また、男性の場合は出産日から育児休業が取得できます。
不明な点がありましたら公共職業安定所にお問い合わせください。
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