児童/扶養手当


<児童手当とは>赤ちゃん

 児童手当は小学校入学前(未就学児)の児童を養育している人に支給されます。
ただし前年(1月〜5月までの月分の手当てについては全前年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
 また日本国内に住所を有していれば外国人も支給を受けられます。

<児童手当の額>ひよこ

第1子・・・・・¥5、000(月額)
第2子・・・・・¥5、000(月額)
第3子以降・・¥10、000(月額)

平成11年度所得制限限度額表
扶養親族等の数 児童手当(万円) 特例給付(万円)
0人 170.0 361.0
1人 208.0 399.0
2人 246.0 437.0
3人 284.0 475.0
4人 322.0 513.0
5人 360.0 551.0


<支給月>哺乳ビン

毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

<特例給付>

 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン等(厚生年金等に加入している人)については、その人の前年(1月〜5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が一定額未満の場合に限って、特例給付(児童手当と同額)が支給されます。


<手続きの方法>マグマグ

 出生、転入等により受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、その理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

<認定請求の添付書類>

1. 年金加入証明書又は申立書・・・・請求者がサラリーマン等であるときに提出

2. 児童手当用所得証明書・・・・当該市町村にその年の1月1日に 住所がなかった人。(1月〜5月までの月分の手当の認定請求    の場合は前年の1月1日に住所がなかった人)
ー>証明する年・・・認定請求日の前年分(1月〜5月までは前々年分)

3.請求者の銀行等の口座番号など

4.その他、必要に応じて提出する書類があります(養育している児童と別居している場合など)



その他不明な点は役場の住民課までお問い合わせください。



<児童扶養手当とは>女の子

父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母、又は父が身体などに重度の障害がある児童の母、あるいは母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当てです。外国人の方に対しても支給の対象となります。
 なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。また心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)が有る場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。

<児童手当の金額>男の子女子高生

児童数 月額(全額支給) 月額(一部支給)
1人 ¥42、370 ¥28、350
2人 ¥47、370 ¥33、350
3人以上 1人につき¥3、000加算 1人につき¥3、000加算

<児童扶養手当の支払日>

認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)支払い月の前月までの分が支払われます。

<手当てを受ける手続き>

保健センター内健康福祉課窓口にお尋ねください。
<手当てを受けることが出来ない場合>うさぎ

1. 対象児童や手当てを受けようとする母又は養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
3.. 児童が父に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
4.. 児童や、母又は養育者が日本に住んでいないとき
5. 母が婚姻しているとき(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき)  
6. 児童が父と同居しているとき
7. 昭和60年8月1日以降に支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき



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