沼津市のやり方は
道理なし
@建設に対して負担金を出してるので、共同の施設であること。
A契約行為について期限がついていない契約をしていること。
B共同の施設として県の許可を取っていること
C公共の施設の利用を拒むことができないと法律に定められています。(地方自治法244条)
以上のような理由から沼津市の「ごみし尿を受け入れない」との主張は決して通る話ではありません。
その道理のない言い分を、認めてしまったことが本来しなくてもよい支出をするはめになった原因です。この支出も町民の税金であり、責任は行政・議会にあります。
し尿の委託で
三島市へ4200万円
1月臨時議会
今後も含め
三島の施設改修の負担金
約8000万円 同時に清水町内にし尿処理施設ができるかどうかの調査費100万円の支出についても全会一致で決まりました。共産党議員団も4月からの受け入れには負担金の支出はやむをえないとして賛成しました。
ごみし尿処理は、沼津市と共同処理がベストの選択
沼津市のごみ、し尿の施設は、沼津だけのものでなく清水町と共同の施設です
共同処理は沼津市にもメリット
メリットその1
沼津市も施設費が安くすんでいる。
し尿処理施設を建てるときの負担割合は、それぞれ独自で施設を作るとしてどれくらいの経費がかかるか、その金額の割合で負担を決めました。清水町が独自に作るときは「20億円かかる」と町は言っています。実際の負担金は9億円です。同じように沼津市も単独で作るより少ない負担ですんでいます。ごみ焼却施設も同様です。(改修費に清水町が6億円の負担)
メリットその2
運転経費の負担が少なくなる
処理経費は1立法メートルあたり3000円ですが、清水町は7000円支払っています。沼津市も十分経済メリットがあるのが実態です。
「合併はごみ処理の
条件にならないの?」
昭和42年から沼津市にごみし尿処理を委託していますが、当時委託を開始するに当たって将来合併へ進むという話は、水面下で沼津市との間にあったようです。それが尾を引いています。しかしこれは、住民、議会の合意のもとでの話ではありません。きちんとした手続きは踏まれていない話です。したがって、合併がごみし尿の共同処理の条件となるものでは決してありません。
ごみし尿処理をお互いのメリットのある広域行政としてとらえ、合併は、町づくりやすべての行政サービスの検討のうえで話をするのが、沼津市・清水町のお互いのメリットにつながるものです。合併するかしないかは、住民の合意の上に決めていくことが必要です。