初めて講師になった人も ベテランの人も
知っておこう臨時教職員の権利
「講師」と「教諭」の待遇は違う、と知ってはいても、いったいどこがどう違うのか、「講師」には何が認められて何が認められないのか。親切な事務職員さんがいればいいのですが、そうでないと何の説明もされず、こちらからも聞きづらいのがこの疑問です。 そこで、今回はごくおおざっぱにですが、講師として働くうえで知っておく必要のある諸権利について紹介します。
(1)任用に関わっての権利
静岡県が定めた臨時職員の任用に関する取扱要項には、臨時職員を任用する際、次のことを口頭で明示しなければならないとされています。 @勤務を要する日及び時間。 A休憩時間及び休息時間。 B有給休暇。 C給与。 Dその他必要な事項。 問題なのは「口頭で明示」とされている点です。後で話が食い違ってもこれでは「言った。」「聞いていない。」の水掛け論になってしまいます。ですから、知らされた事項は必ずその場でメモをしておくべきです。
(2)有給休暇
<常勤講師の場合>
@年次有給休暇(年休)
3週間に1日の割合で認められます。規則では任用されてから3週間がすぎないと年休を取ることができないのですが、たいていの場合、融通を利かせてくれるようです。
A特別休暇
講師の場合、認められる特別休暇は次の3つだけです。
a,公務・通勤による傷病・・・任用期間内で両用に必要な期間。
b,女子の整理の場合・・・2日。
c,忌引き・・・配偶者・父母の場合、3日。子の場合、2日。 祖父母・兄弟姉妹の場合、1日。 配偶者の父母の場合、1日。 ※忌引きの日数は教諭の半分しか認められていません。
このほか、(厳密には特別休暇に当たらないのですが)妊産婦が検診や保健所の指導などで休む場合は有休扱いとされます。これは「求める会」や高教組、静岡市教組が協力して県教委に要求した結果認められたものです。
B夏休・リフレッシュ休暇
これは講師には認められません。
<非常勤講師の場合>
計算方法がややこしいのですが、有給休暇が認められています。 1年の任用期間で、週12時間、3日勤務だとすると、20授業時間の有給休暇が認められます。しかし、これ以外の休暇は認められていません。
(3)給与
<常勤講師の場合>
教育職給料表1級が適用されます。初任給は大卒で1級8号ですが、それまでの経歴によって異なります。また、経験によって号俸があがっていきますが、1級17号が上限とされ、それ以上は昇級しません。
<非常勤講師の場合>
1授業時間(50分)あたり2830円。夏休み・冬休みでも手続きをすれば普段の半分が支給されます。 ※今年、県職員の給与が2%カットされたのに合わせて、非常勤講師の報酬 も30円引き下げられてしまいました。(こういうところだけ平等なんですね。)
(4)雇用保険
月20時間以上、6ヶ月以上働いていれば雇用保険の対象(被保険者)になります。保険料を払うことになりますが、半分は雇用者が負担することになっています。そうでなくても通勤や公務による傷病の場合適用されますが、被保険者は職を失ってから一定の期間、失業手当を受けることができます。任用期間が切れる際には、事務室から離職票という書類を受け取りましょう。これを持ってハローワークへ行き、失業手当給付の手続きをとらなければなりません。