入国在留手続き 
                    ようこそ小形事務所へ



   ★  法務大臣により取次者として認定された行政書士は外国人の入国・在留に関する手続きを  
     申請者(外国人)に代わって行うことができます



    
 各種申請取扱い業務  

     
  1.在留期間の更新許可申請

       2.在留資格の変更許可申請

       3.再入国許可申請

       4.永住許可申請

       5.就労資格証明書

       6.資格外活動の許可申請

       7.在留資格認定証明書交付申請

       8.帰化申請


       9.国際結婚

      10.国際養子縁組



   ★ 在留資格一覧


     
◇ 各在留資格に定められた範囲での就労が可能ではあるが、その在留資格の活動に
       属しない、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ってはならない
       もの。


          
外交, 公用, 教授, 芸術, 宗教, 報道

          
投資, 経営, 法律, 会計業務, 医療, 研究, 教育, 技術, 人文知識
          国際業務, 企業内転勤, 興行, 技能




     ◇ 就労ができないもの


          
文化活動,  短期滞在

          留学, 就学, 研修, 家族滞在, 



     ◇ 個々の許可内容により就労の可否が決まるもの。


          特定活動 

          −−− 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のこと。  
                この特定活動を付与されている家族は,資格外活動の許可
                を受けなければ就労は認められません




     ◇ 活動に制限がないもの


          永住者、日本人の配偶者等, 永住者の配偶者等,  定住者

          留学や就学は資格外活動の許可を受ければその範囲内で就労が可能




  

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