※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第1章 総則
第1条 (目的)
この法律は,廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別」、保管、収集、
運搬、再生処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環
境
の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
第2条 (定義)
この法律において
「廃棄物」 とは、ごみ、粗大ゴミ、燃えがら、汚泥、糞尿、廃
油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物、又は不要物であって、
固形状
又は液状のものをいう。
2.この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3.この法律において、「特別管理一般廃棄物」とは、
一般廃棄物のうち、爆発
性、毒性、感染性その他の人の健康または、生活環境に係る被害を生ずるおそ
れがある性状を有するものとして政令で定めものをいう。
4.この法律において「産業廃棄物」とは次に掲げる廃棄物をいう
* 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃ア
ルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。(19種類)
☆ 工場や事務所より出る産業廃棄物19種類
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.紙くず(建設業、紙製造業、出版、製本、印刷物加工業からの廃棄物)
8.木くず(建設業、木材、木製品、パルプ製造業から出る廃棄物)
9.繊維くず(建設業、繊維工業から出る天然繊維くず)
10.動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、等から出る魚、獣のあら、羽毛
果実の皮)
11.ゴムくず
12.金属くず
13.ガラスくずおよび陶磁器くず
14.鉱滓
15.がれき類(工作物の除去に伴って生じたコンクリ−トの破片など)
16.動物の糞尿(畜産農業からのもの)
17.ばいじん
18.13号廃棄物(1〜18の産業廃棄物を処分するために処理したコンクリ−ト固形
化物等)
※ 産業廃棄物収集運搬業許可
◇ 産業廃棄物管理票(マニフェスト制度)
法律第12条の3
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬
又は処分を他人に委託する場合には厚生省令で定めるところにより、当該産業
廃棄物の運搬を受託した者に対し当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量
運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他厚生省令定める事項を記載
した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
★ すなわち廃棄物排出事業者は委託処理する全ての産業廃棄物の処理状況
をこのマニフェストを使用して確認しなさいということです、これにより排出業者
は廃棄物とともに次の収集運搬業者に収集運搬業者は次の処分業者に手渡
され、運搬と処分が終了した時点でマニフェスト伝票の写しが排出事業者に返
送されるようになります。
◇ 収集運搬業許可申請
1. 所定の者が厚生大臣認定の 「産業廃棄物処理業に関する新規許可
講習会の収集運搬課程修了証を必要とします。
2. 法人にあっては謄本上事業目的に産業廃棄物処理を業とする旨が含
まれていなくてはなりません。
3. 運搬車両や運搬容器が整備されていなければなりません
4. 排出事業者と、運搬先の処分業者の確保がなされている必要がありま
す。
5.
継続して業務のできる財務的な裏付けが必要になります。
以上の他種々の条件をクリア−するために各種の申請添付書類を要します。
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