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建 設 業 許 可 | |
※ 建設業許可未取得業者様 ☆ 建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業による許可を受け なければなりません、・・元請負人、 下請負人が請負として建設工事を施工す る者は、個人でも法人でもこの許可が必要になります、但し小規模工事のみで は許可はいりません、今後ますます業者間差別が進み元請けの下請け選別の 基準に合致する業者のみが生き残れるのではないでしょうか。 小規模工事では許可はいりません * 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事 * 建築一式工事で、延べ面積が150uに満たない木造住宅場合 * 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円に満た ない工事 * 注文者が材料支給する場合も材料費を含んだ額が請け負い代金とされます ◇ 一般建設業と特定建設業の許可 * 特定建設業の許可を受ければ発注者から直接請け負った1件の建設工事 について、下請代金の額が3,000万円(建築工事業は4500万円)以上とな る下請け契約を締結して下請負人に施工させることができます。 * 第一次下請人が第二次下請人に、3,000万円以上の工事を下請け施工 させる場合は特定建設業の許可でなく一般建設業の許可で足ります。 ◇ 建設業許可の業種は次の28業種です 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 ◇ 許可を受けるためにはつぎの条件を満足しなければなりません 1. 経営業務管理責任者がいること 2. 専任技術者がいること 3. 請負契約に関して誠実性があること 4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること 5. その他(各種の欠格事由に該当しないこと ※ 建設業許可取得済み業者様 取得後毎年提出の変更届を始め各種変更に伴う届け出事項と提出書類が ありますが、貴社でのアウトソ−シングのお考えはございませんでしょうか。 ◇ 公的機関での公共工事競争入札参加資格の条件となります経営事項審査 の申請はなされておりますか、又そのお考えはございませんでしょうか。
★ そのほか
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