☆ 公 証 役 場 へ の 代 行 |
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☆ 内容証明郵便(書留内容証明郵便) |
| ★ 私人間の調整業務の一環としまして、この内容証明郵便を利用できます、この郵便は 郵便局で何月何日どのような内容の手紙が出されたかを公的に証明してくれるものです この場合出した通知がいつ相手に届いたかを郵便局で証明してもらうため配達証明 をつけて出すのが賢明です。それは以下の民法上からも大切になります 民法第97条 隔地者に対する意思表示は其の通知の相手方に到達したる時より其効力を生ず ※ 法的義務の例 債権譲渡(商品の売買代金債務や貸し金債務などの指名債務の第三者譲渡)借金 しても払えなくなった、でも自分には別の債務があるからそれを譲渡して借金を帳消し にしようといった場合などには、自分の持つ別の債務の債務者に対しその債務を譲渡 したという通知が必要になります、それには確定日付のある証書が必要になります、 そのためにはどうしても内容証明郵便が必要になるのです。 ※ 時効中断の例 商品の売掛代金、給料は2年で、建築工事費用、交通事故、傷害事件などの不法 行為による損害賠償請求権は3年で、友人間での貸し金債務は10年で、商行為での 債権は5年で消滅時効にかかってしまいます。 この様に大切な債務が時効によって消滅なんてことになっては大変です・・・・・・・・・ この時効をストップさせるためにも内容証明郵便を利用できます、但し利用は一回の みですから注意が必要です (但し6ヶ月以内に裁判手続きを必要としますので注意) ※ ク−リングオフに 訪問販売などでセ−ルスマンの巧みなセ−ルスト−クに押し切られ自分の意志での 購入を判断する余裕もなく買わされた場合には、熟慮期間といわれる間であれば契約 を申し込んだり、すでに契約済みであってもク−リングオフ8日間は申し込み撤回がで きます。 訪問販売法では発信主義ですから8日目に通知をしても有効になります、しかしこの 制度を利用するには必ず内容証明郵便で通知する必要があります。 |