☆ 農地や宅地など土地を転用または利用したいとき、農地法や都市計画法
に基づく開発行為などの法的」な規制による許可、認可、または届け出など
が必要になります。
もしあなたがその必要を感じたとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その土地は市街化調整区域ですか、それとも市街化区域になりますか
またまたそこは青地ですか、白地ですか、線引き前ですか、後ですか
・・・と
条件もいろいろ ・・・・・・申請書もいろいろです
◇ 農地法3条許可 ( 権利移動の制限 )
1.農地を耕作目的で売買や貸し借りすることの許可
2.転用を伴わない農地のままでの権利の移動
(権利移動) 所有権移転、地上権、永小作権、質権、使用貸借による
権利、賃借権その他農地、採草放牧地の使用及び収益
を目的とする権利の移転設定
◇ 農地法第4条 ( 農地転用の制限 )
1.農地を農地以外のものにする者は都道府県知事の許可を受けな
ければならない(4haを超える農地を農地以外のものにする場合
は農林水産大臣の許可が必要)
◇ 農地法第5条 ( 農地、採草放牧地の転用による権利移動の制限 )
1.農地を農地以外のものにするため、法3条に掲げる権利を設定
しまたは移転する場合には都道府県知事の許可が必要です。
4haを超える場合は農林水産大臣許可但し当面2ha以上4ha
の範囲では知事と大臣協議となる
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