農 地 法 関 係      

                  農地の転用、移転が,--または住宅敷地の拡張が農地法の許可内で出来ないだろうかとお思いの時には−−−−−−−−−

  ☆  農地や宅地など土地を転用または利用したいとき、農地法や都市計画法
    に基づく開発行為などの法的」な規制による許可、認可、または届け出など
    が必要になります。
      もしあなたがその必要を感じたとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    その土地は市街化調整区域ですか、それとも市街化区域になりますか
    またまたそこは青地ですか、白地ですか、線引き前ですか、後ですか ・・・と
    条件もいろいろ ・・・・・・申請書もいろいろです


    ◇ 農地法3条許可 ( 権利移動の制限 )

       1.農地を耕作目的で売買や貸し借りすることの許可

       2.転用を伴わない農地のままでの権利の移動

      
(権利移動) 所有権移転、地上権、永小作権、質権、使用貸借による
               権利、賃借権その他農地、採草放牧地の使用及び収益
               を目的とする権利の移転設定



    ◇ 農地法第4条 ( 農地転用の制限 )

       1.農地を農地以外のものにする者は都道府県知事の許可を受けな
         ければならない(4haを超える農地を農地以外のものにする場合
         は農林水産大臣の許可が必要)



    ◇ 農地法第5条 ( 農地、採草放牧地の転用による権利移動の制限 )

       1.農地を農地以外のものにするため、法3条に掲げる権利を設定
         しまたは移転する場合には都道府県知事の許可が必要です。
         4haを超える場合は農林水産大臣許可但し当面2ha以上4ha
         の範囲では知事と大臣協議となる


    
    HOME    
    もどる