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* 最近では相続に当たり配偶者様の認知症などでお困りの場合もあり相続 関係士業との提携によりまして相続手続き、遺言書の作成等お手伝いさせて
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| どんな相続にも相続税がかかるのではありません、相続や遺贈によって取得した財産より 亡くなられた人の借金や債務または葬式費用などを差し引き、その金額が基礎控除額を 越えたときに、はじめて相続税がかかります 基礎控除額とは 5000万円+1000万円×法定相続人の数 となりますが養子の場合は計算上 の規制が生じます 仮に相続人が妻、長男、長女、次男であれば基礎控除額は 5000万円+1000万円×4=9000万円 が基礎控除額となりますので 平均的には相続に伴う納税義務が生じない方が一般的ではないでしょうか、 しかし相続人の相続財産の取得は税務の問題は無くとも所有権移転の為の手続 きが必要になります しかしご安心下さい全国で今相続税の為に税理士さんにお世話になります申告は100件 に5件すなわち5%と言われていますから、ほとんどの家庭で相続税の心配はなさらないでも 良いという結果です |
| 相 続 の Q & A |
| @ 相続手続きは必ずしなければならないんでしょうか、もし残された遺産が少なけれ ばどうでしょうか A 相続の期日はいつまでにしなければと決められているんでしょうか B 相続と言えば相続税が気になりますが、必ず課税され申告しなければならないん でしょうか C 相続で遺された財産は皆で分けると聞きますが法律で決められているのですか D 遺産はアパ−トなどの借金で長男が分家した兄弟姉妹にやれる者は借金だけで なにもないと言いますがどうすればよいのですか E 亡き父と長男夫婦が築いた財産ですが、早くから家を出て行った兄弟より長男の 嫁に多く渡すのが当然というのは、正しいのでしょうか F 若い頃の離婚相手に子供がいますが、その後一切会う機会もなく40年経過して 亡くなりましたが、それでも遺産は渡さなくてはなりませんか婿養子の場合はどう なりますか G 亡くなってから遺書が見つかりましたがどうすればよいでしょうか」 H 遺言書には一切の遺産を長男に継がせると書いてありますが他の兄弟姉妹は なにもできないんでしょうか I 次男の嫁ですが、夫は既に亡くなっていますが、親の遺産を生存している兄弟で 分けるといいますが私たちには権利はないのでしょうか J 生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか このほか相続に係わる質問はいろいろでほんの一部ではないでしょうか、一つの 次に手続きにどのくらいの費用が掛かるのでしょうか
A 相続調査費、相続関係事実証明調査 遺産評価調査 遺産分割協議書 相続関係図 事前相談料 資料精査 業務報酬 交通費 日当 他 B 相続税申告などの他士業報酬は含みません
最近ホ−ムペ−ジで各地士業の相続報酬額を閲覧しますと相続には相当なお金が 必要なことが目に映り本当に驚いています、葬儀で費用が掛かりその上相続にかか ったは、ご遺族の方はたまりませんね、宜しかったら一度相談下されば良いですよ。 お待ちいたしております。 当事務所は土曜、日曜もお客様には対応いたします、 気軽にお声を掛けてください |