* 相 続 手 続 き *
 

 


  
※ 被相続人が亡くなられてから、何年も相続をそのままにされてはいませんか、  
   相続人の増加や離散は、より相続を複雑に致します。


  
   相続開始後3ヶ月が相続放棄、限定承認の申し立て期限となり、もし遺言書
   があれば家庭裁判所での検認も必要です。

     また10ヶ月で相続税の申告と納付の期限が来ますので、この間に遺産や債
   務の調査、遺産の評価、相続人の間で遺産分割の協議書を作成します。

  
   遺産分割協議書はその後の不動産の相続登記あるいは預貯金、有価証券
   など名義書換に必要な書類となります。


  
  その他相続税控除の特例も、この10ヶ月間にありますので未分割では配偶
   者の税額軽減 (法定相続分と1億6000万円のうち多いほうの金額まで無税と
   する) とか 小規模宅地等の評価減(居住用の宅地の相続は200u最大80%
   まで評価は安くなる)が受けられなくなります


 
※  相続に関し遺産分割協議書の作成をはじめ法定相続分、遺産の範囲、遺留
   分などの説明、相続人の確定、特別利害関係人の特定、資産負債の評価など 
   相続証明書類及び住所証明書類、その他土地家屋に関する事実証明書類の
   作成,相談代理取得を致します。

 *  最近では相続に当たり配偶者様の認知症などでお困りの場合もあり相続
   
   もいろいろと難しい問題を抱えておりますし、親の財産を護ってこられたご長 
  
   男も相続に直面し、分家となった兄弟、姉妹から権利の主張でやはり困って
 
   いらっしゃるケ−スなどでご相談に見えられます、その他行方不明であったり
 
   相続人が全国にちりぢりになっていたりとこれまた多様な状況に直面するも
 
   のに幾度かあたってきました

   
   

   関係士業との提携によりまして相続手続き、遺言書の作成等お手伝いさせて
   頂きますので、どうかお気軽に声をかけて下さる様お待ちいたしております。
   ご連絡いただければ此方からお伺いいたします。

  

                        
                      
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相続税がかかる財産ってどんなもの

  
    どんな相続にも相続税がかかるのではありません、相続や遺贈によって取得した財産より
    亡くなられた人の借金や債務または葬式費用などを差し引き、その金額が基礎控除額を
    越えたときに、はじめて相続税がかかります



    
基礎控除額とは

     5000万円+1000万円×法定相続人の数
 となりますが養子の場合は計算上
                                   の規制が生じます    
   
    仮に相続人が妻、長男、長女、次男であれば基礎控除額は

       
5000万円+1000万円×4=9000万円 が基礎控除額となりますので     
       平均的には相続に伴う納税義務が生じない方が一般的ではないでしょうか、
       しかし相続人の相続財産の取得は税務の問題は無くとも所有権移転の為の手続
       きが必要になります 
     

   

  
   しかしご安心下さい全国で今相続税の為に税理士さんにお世話になります申告は100件

   に5件すなわち5%と言われていますから、ほとんどの家庭で相続税の心配はなさらないでも

   良いという結果です

   



 

      相 続 の Q & A
@  相続手続きは必ずしなければならないんでしょうか、もし残された遺産が少なけれ
    ばどうでしょうか
  
A  相続の期日はいつまでにしなければと決められているんでしょうか

B  相続と言えば相続税が気になりますが、必ず課税され申告しなければならないん
    でしょうか   

C  相続で遺された財産は皆で分けると聞きますが法律で決められているのですか

D  遺産はアパ−トなどの借金で長男が分家した兄弟姉妹にやれる者は借金だけで
    なにもないと言いますがどうすればよいのですか    

E  亡き父と長男夫婦が築いた財産ですが、早くから家を出て行った兄弟より長男の
    嫁に多く渡すのが当然というのは、正しいのでしょうか

F  若い頃の離婚相手に子供がいますが、その後一切会う機会もなく40年経過して
    亡くなりましたが、それでも遺産は渡さなくてはなりませんか婿養子の場合はどう
    なりますか

G   亡くなってから遺書が見つかりましたがどうすればよいでしょうか」

H  遺言書には一切の遺産を長男に継がせると書いてありますが他の兄弟姉妹は
    なにもできないんでしょうか

I  次男の嫁ですが、夫は既に亡くなっていますが、親の遺産を生存している兄弟で
    分けるといいますが私たちには権利はないのでしょうか

J  生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか

K  父親が亡くなり相続人の母親は痴呆で分かりませんどうすればよいのですか

L  相続人の兄弟に行方不明者がいますが、この場合除いて相続できますか

M  遺産は農地がほとんどですが出て行った兄弟姉妹は農家ではありません、それ
    でも相続は出来ますか

   このほか相続に係わる質問はいろいろでほんの一部ではないでしょうか、一つの
    例を書きましたが,分かる範囲で質問に答えたく思ってます

   次に手続きにどのくらいの費用が掛かるのでしょうか

 
  今まで田舎の士業として私なりに相続報酬は頂いておりましたが、最近ホ−ム
   ペ−ジでいったいどれほどのものか閲覧する機会を得まして、なにか取り残され
   たようで寂しく思いました、こんなに掛かるんだと しかし自分は自分として思った     とおりやるしかない、わたしは事細かな明細は出しませんが、相談があればその時
   誠実に説明するのがよい、お客様の内容を把握させて頂いてその上ご説明する
   納得されればお引き受けしますし、依頼によってはお断りする場合もあります。


  
@ 土地、建物の所有権移転には現在登録免許税が評価額の4/1000
    円と別途登記申請費用がかかります

   A  相続調査費、相続関係事実証明調査 遺産評価調査 遺産分割協議書

      相続関係図  事前相談料  資料精査 業務報酬  交通費 日当 他

   B  相続税申告などの他士業報酬は含みません

  
 
  上記で土地建物評価額1500万円  相続人配偶者と長男で問題もなければ

  130,000〜150,000円で全体の80%が収まると考えます(相続証明料含む) 


   現在大手葬儀社との提携で信頼される業務を心がけています是非手続きにご
 
   一報あればお客様の希望する、都合の良い日にお伺いできます(近在の3市三町)

 最近ホ−ムペ−ジで各地士業の相続報酬額を閲覧しますと相続には相当なお金が

 必要なことが目に映り本当に驚いています、葬儀で費用が掛かりその上相続にかか

 ったは、ご遺族の方はたまりませんね、宜しかったら一度相談下されば良いですよ。

 お待ちいたしております。

  当事務所は土曜、日曜もお客様には対応いたします、

        気軽にお声を掛けてください