※ 移
転 登 録 (名義変更)
◇ 登録を受けている自動車について所有者の変更(同時に使用者の変更がある
場合を含む)があったときは、
その事由があった日から15日以内に旧所有者及
び新所有者又はその代理人が変更後の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局
または自動車検査登録事務所に出頭して移転登録の申請が必要です
又、移転登録の場合には、自動車検査証の記載事項である所有者の氏名住所
等が変更されるので、同時に使用者による自動車検査証記入の申請も必要にな
ります。
☆ 申請に必要な書類
1.旧所有者に必要な書類
* 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの) 提出できない場合は
予め現使用者により再交付を受けて下さい。
* 印鑑証明書(3ヶ月以内)
* 譲渡証明書
* 委任状(本人の場合は不要)
2.新所有者等に必要なもの
*
印鑑証明書(3ヶ月以内)
* 車庫証明書(1ヶ月以内)
* 委任状(本人の場合は不要)
* 申請書(2号様式)
* 手数料納付書
* 自動車税申告書、自動車所得税申告書、本人出頭の場合実印持参」
※ 変
更 登 録
◇ 登録を受けている自動車の所有者の氏名名称もしくは住所または使用の本拠
の位置或いはその他(形式、車体番号、原動機の形式)に変更があったときには
その事由があった日から15日以内に所有者又はその代理人が変更後の使用の
本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所に出頭して変更登
録の申請が必要になります
また、変更登録の場合には、自動車検査証の記載事項である所有者の氏名、
住所等が変更されるので、同時に使用者による自動車検査証記入の申請が必
要です
☆ 申請に必要な書類
* 変更内容が確認できる書面(3ヶ月以内)
住民票、戸籍、登記簿謄(抄)本等
* 車庫証明書(1ヶ月以内)
使用の本拠の位置が変わらない場合は不要
* 委任状(認印押印、本人の場合は不要
* 代理人の認印
* 本人出頭」の場合:認印持参
* 自動車検査証
* 申請書:2号又は1号様式
* 手数料納付書
* 自動車税申告書、自動車取得税申告書
※ 抹消登録(廃車)
◇ 登録を受けている自動車の使用を一時中止しようとするときは、所有者又は
その代理人が使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事
務所出頭して、抹消登録法(法第16条)の申請をすることができます。」
登録を受けている自動車が滅失、解体等により再び自動車として使用できな
い状態になったときは、その事由があった日から15日以内に所有者又はその
代理人が使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所
出頭して、抹消登録(法第15条)の申請が必要です。
☆ 申請に必要な書類
1. 16条抹消の場合
* 自動車検査証
* ナンバ−プレ−ト(2枚)
* 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
* 所有者の委任状(実印押印、本人の場合は不要)
* 代理人の認印
* 本人出頭の場合:実印持参
* 申請書 (3号様式又は専用4号様式)
* 手数料納付書 (16条抹消・・・・・350円)
2. 15条抹消の場合
* 自動車検査証
* ナンバ−プレ−ト(2枚)
* 解体証明書等
* 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
* 所有者の委任状 (実印押印、本人の場合不要)
* 代理人の認印
* 本人出頭の場合:実印持参
* 申請書 (3号様式又は専用4号様式)
* 手数料納付書 (15条抹消・・・・無料)
※ 番号変更(ナンバ−プレ−ト再交付)
◇
登録を受けている自動車の登録番号標(ナンバ−プレ−ト)が紛失、盗難又は
毀損したときは、所有者又はその代理人が使用の本拠の位置を管轄する陸運支
局又は自動車検査登録事務所に自動車を持ち込み、番号変更(自動車登録番号
標交付)の申請が必要です。
☆ 申請に必要な書類
* ナンバ−プレ−ト
* 自動車検査証
* 所有者の委任状 (認印)
* 代理人の認印
* 申請書(3号様式)
* 手数料納付書
* 自動車税申告書 (本人出頭の場合は認印持参)
※ 車
庫 証 明
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