※ 都市計画
都市計画には無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分
して、市街化区域,及び市街化調整区域が定められています。
◇ 都市計画法上の開発行為とは主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供
する目的で行う土地の区画形質の変更をさしますが、特に市街化調整区域にあっては法令、
制令上で認められたものを除き開発行為はできません。
* 特定工作物 : 「 コンクリ−トプラントやゴルフ場 」
* 区画の変更 : 「道路や水路を新設、付け替えして土地の利用形態を変えること。」
* 形質の変更 : 「切り土、盛り土をして土地の利用の形態の変更をすること。」
数値上の基準
* 盛土した土地部分の高さが50cmをオ−バ−する場合 * 切土した土地部分の高さが1mをオ−バ−する場合
* 上記を併せ行う場合で盛土が50c以下で合計1mをオ−バ−
する場合
※ 開発行為の制限
[ 市街化区域 ]
1000 u 以上の開発行為を行う場合は許可が必要になります。
[ 市街化調整区域 ]
開発行為は原則的に禁止されます。
★ 都市計画法第29条 ( 開発許可は不要なもの )
1. 市街化区域で行う1000u未満の開発行為
2. 市街化調整区域で行う開発行為で農林漁業の用に供する政令で定める開発行為
またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築のための開発行為
3. 公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為
4. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
5. その他
施行例第22条
1号 仮設建設物 (仮店舗、工事現場事務所)
2号 車庫、物置等の付属建築物
3号 増築。増設でその面積が10u 以内のもの
4号 用途変更を伴わない改築
5号 10u以内の改築
6号 日用品店舗(床面積50u以内で敷地面積100u以内)
・・開発区域周辺の市街化調整区域に居住する者が営業するもの・・
☆ 都市計画法第34条
市街化調整区域で行う開発行為は次の各号に該当しなければ許可されない(抜粋)
1号 日用品店舗
4号 農林漁業用施設
6号 事業活動の効率化を図るための施設
7号 危険物の貯蔵または処理に関する施設
8号 沿道サ−ビス施設
その他
1. 農家の分家
2. 非農家の分家
3. 既存集落内の自己住宅
4. 大規模既存集落内の自己住宅、分家
5. 大規模既存集落内の小規模な工場、公営住宅
6. 研究所
7. 社員住宅、寮
8. 地区集会所
9. 既存建築物の建て替え
10. レクレ−ション施設
11. 技術先端型業種の工場等
12. 有料老人ホ−ム
13. 既存宅地の確認を受けた土地の開発
★ 上記の様に建築構造物等の新設、増設、改築につきましては関係する都市計画
法、または開発行為や土地利用計画に伴う諸申請、許可が必要になります
その他調整区域に関しましても既存宅地の取り扱いも廃止直後よりいろいろな形
で内容が緩和されている部分もありますので必要の節には是非お尋ね下さい。
* 開発許可申請 * 官地払い下げ申請
* 土地利用申請 * 官民境界確認申請
* 河川占用許可 * 適合証明申請
* 道路占用許可 * 他
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