「焼却炉を用いない焼却の規制」
公害防止条例により、事業者が行う焼却施設を使用しない燃焼不適物の焼却を禁止しています。
お焚き上げ、どんど焼きは適用が除外されます。
*停止命令に従わない場合は罰則が適用されることがあります。
「焼却能力50kg/h未満、0.5平米未満の焼却炉」
焼却設備の構造
○空気取入口・煙突の先端以外に燃焼設備内と外気とが接することがなく、廃棄物を焼却できること。
○燃焼に必要な量の空気の通風が行われること。
焼却の方法
○煙突の先端以外から燃焼ガスを出さないこと。
○煙突の先端から火炎または黒煙を出さないこと。
○煙突から焼却灰および未燃物を飛散させないこと。
「焼却能力50kg/h以上200kg/h未満、0.5平米以上2平米未満の焼却炉」
設置届を提出し、次の基準をクリアしなければなりません。
また、年に一回以上のダイオキシン検査の結果を提出しなければなりません。
*届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が設けられています。
新設 |
既設 |
5ng-TEQ/m3N |
H12.1からH13.1 適用猶予
H13.1からH14.11 80ng-TEQ/m3N
H14.11以降 10ng-TEQ/m3N |
「焼却能力200kg/h以上2000kg/h未満、2平米以上の焼却炉」
(1)構造基準(改正後の主なもの)
@外気と遮断された状態で定量ずつ連続的に廃棄物を燃焼室に投入できる
供給装置の設置
A次の要件を備えた燃焼室の設置
・燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で2秒以上滞留
・外気と遮断
・助燃装置の設置
・燃焼に必要な空気を供給できる設備の設置
B燃焼ガスの温度をおおむね200℃以下に冷却できる冷却設備の設置
Cばいじんを除去する高度の機能を有する排ガス処理設備の設置
D燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度の連続測定・記録のための
装置の設置
Eばいじんを焼却灰と分離して排出・貯留できる設備の設置
(2)維持管理基準(改正後の主なもの)
@燃焼室への廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
A燃焼室中の燃焼ガス温度を800℃以上に保つこと。
B焼却灰の熱しゃく減量を10%以下とすること。
C運転開始時には炉温を速やかに上昇させ、運転停止時には炉温を高温に
保ち廃棄物を燃焼し尽くすこと。
D集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね200℃以下に冷却すること。
E冷却設備等にたい積したばいじんを除去すること。
F排ガス中の一酸化炭素濃度を100ppm以下とすること。
G排ガス中のダイオキシン濃度を次の基準以下とすること。
*構造・維持管理基準に違反した場合には使用停止命令・改善命令の対象となります。
この命令違反には、1年以下の懲役又は廃棄物処理法(改正)により300万円以下の罰金が設けられています。
※これらの情報は地域によって格差があります。ご注意ください。
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