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焼却炉に関する規制

廃掃法一部改正H14.12.1(構造基準)

廃掃法一部改正 平成14年12月1日概要(構造基準)

800度以上の状態で焼却、自動燃焼または二重扉またはバッチ炉、温度計装備、助燃装置設備

※14年12月に施工される廃棄物焼却炉の構造基準の解釈が緩和されています。

(0.5平米50kg/h未満の焼却炉、木材燃焼時)

※小型焼却炉の規制緩和

平成16年10月27日環境省令第24号により廃掃法の一部改正の省令が公布される。

平成16年12月10日から施行。1バッチ式焼却炉の使用が可能であることを明確化

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

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