確定申告の書き方(この内容により受けた損失などは当サイトは一切責任を負いません。また詳しい事は専門家に説明を受けて下さい。)

 

このページは所得税の確定申告書(一般用)(提出用)が手元にあるのを前提にして行われています。なお単語・言葉ごとにリンクしますが、ブラウザの一番左上を参照してください。さらにをクリックすると元の場所に戻ります。
 
あなたは所得があり、(サラリーマンである。/それ以外である。)それとも所得がありません

あなたは以下の条件を(満たしている満たしていない
@あなたが勤務している会社からの収入金額が2,000万円以下で、かつ年末調整が行われている。
A給与所得と退職所得以外の所得の金額が20万円以下である。
B二つ以上の者から給与の支払を受けていない。
Cその者が同族会社の役員等で同族会社から事業に係わる貸付金の利息、不動産等の賃貸料などの対価をうけていない。

確定申告は必要ありません。(このページの終わりへ)

確定申告が必要です。それでは計算をはじめましょう。
あなたは事業所得がありますか?<YesNo

あなたは不動産所得がありますか?<YesNo

あなたは利子所得がありますか?<YesNo

あなたは配当所得がありますか?<YesNo

あなたは雑所得がありますか?<YesNo

あなたは譲渡所得がありますか?<YesNo

あなたは一時所得がありますか?<YesNo

事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等の事業から生ずる所得のほか、医師、弁護士、芸能人などの自由業による所得のこと。(戻る)

不動産所得
土地や建物等の不動産の貸付け、地上権、永小作健、借地権等の不動産の上に存する権利の貸付け、船舶(総トン数20トン以上)、航空機の貸付けから生じる所得のこと。(戻る)

利子所得
公社債および預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託の収益の分配に係る所得
はい、利子所得は必要経費が認められません。源泉徴収前の収入金額がそのまま所得金額となります。よって申告書の「A収入金額」、「D」の部分に税引き前の金額を転記しましょう。(戻る)

配当所得
法人から受ける利益の配当、利息の配当、剰余金の分配、基金利息、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係わる所得のことです。(注)配当所得の課税の方法戻る)

配当所得の計算
配当所得の金額=収入金額−株式などを取得するために要した負債の利子
ここで、申告書に記入してみましょう。まず、「A収入金額」のところに上記収入金額、「B必要経費」のところに上記負債の利子、「E」の欄に上記配当所得の金額を転記してください。(次に進む)

次に給与所得です。
給与所得がある方は会社等が発行する給与所得表より、「手引き」を参考にし「F」に転記しましょう。(次に進む)

雑所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得以外の所得がある人、つまり
@法人の役員等の勤務先預け金の利子(従業員分は利子所得)
A学校債、組合債等の利子
B割引債の償還差益
C定期積金または相互掛け金の給付補填金
D抵当証券の利息
など(戻る)

雑所得の金額の計算
雑所得の金額=(公的年金等の収入金額−公的年金等控除額)+(公的年金等以外の収入金額−必要経費)
ここで、申告書に記入してみましょう。まず、「イ収入金額」のところに上記公的年金等の収入金額、「ロ」のところに上記公的年金等の収入金額−公的年金等控除額、「ハ」の欄に上記公的年金等以外の収入金額、「ニ」の欄に上記必要経費、「G」に上記雑所得の金額を転記してください。(次に進む)

配当所得の課税方法
配当所得については、配当の支払を受ける際、原則として20%の税率により源泉徴収されるが、配当所得は、原則として総合課税の対象であるため、源泉徴収された税額は確定申告により清算される。ただし、証券投資信託の収益の分配金については、利子所得と同様に20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税が行われ、それにより、課税関係は完結する。またさらに35%の税率による源泉分離課税の制度と、少額配当申告不要制度がある。(戻る)

35%の税率の源泉分離課税の制度
内国法人から支払を受ける配当所得(証券投資信託の収益の分配金を除く)については、「配当所得の源泉分離課税の選択申告書」をその会社の決算日(または、中間配当の基準日)から15日以内に、その配当等の支払法人を経由して納税地の所轄税務署長に提出した場合には、35%の源泉分離課税を選択することもできる。(戻る)

一時所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた以外の一時的な所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないもののこと。
例 @懸賞の賞金品、福引きの当選金品など
A競馬の馬券、競輪の車券などの払い戻し金など
B生命保険契約による一時金および損害保険契約による満期返戻金など・・(注2)
C法人からの贈与により取得する資産
宝くじなどの当選金は非課税扱い。(戻る)

一時所得の金額の計算
一時所得の金額=総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)
課税される金額=一時所得の金額×1/2
注2
身体もしくは資産(自分自身や自分自身の居住用の家屋など)に起因して(事故とか火事)支払いを受ける損害保険金(給与または収益の補償として支払を受けるものも含む)は非課税となる。
ここで、申告書に記入してみましょう。まず、「A収入金額」のところに上記総収入金額、「B必要経費」のところに上記その収入を得るために支出した金額、「リ」の欄に上記配当所得の金額を転記してください。(次に進む)

譲渡所得
資産の譲渡による所得のこと。一口に言えば、資産の譲渡により実現した保有期間中による値上がり益。(戻る)

譲渡所得の金額の計算
(T)一般の資産の譲渡(U)土地・建物等の譲渡(V)株式などの譲渡に分かれる。(次に進む)

(T)一般の資産の譲渡
一般の資産の譲渡の金額の計算
譲渡所得の金額=総収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(50万円)
課税の方法
短期譲渡の場合はそのまま上記譲渡所得の金額を他の給与所得などの金額と合算して総合課税の方法により課税。
長期譲渡の場合は上記譲渡所得の金額に1/2をかけて他の給与所得などの金額と合算して総合課税の方法により課税。
ここで、申告書に記入してみましょう。まず、「A収入金額」のところに上記総収入金額、「B必要経費」のところに上記取得費+譲渡費用、「ホ、ヘ」の欄に差し引き金額、「D」の欄に、特別控除(50万円)と記入します。「ト、チ」にそれぞれ特別控除を差し引いた金額を記入してください。(次に進む)

(U)土地・建物等の譲渡
土地・建物等の譲渡の金額の計算
譲渡所得の金額=総収入金額−(取得費+譲渡費用){−特別控除(100万円)「長期譲渡所得だけ」}
課税の方法
<短期譲渡>
税額は、次の式のうち、いずれか多いほうの金額
(イ)課税短期譲渡所得金額×40%(住民税12%)
(ロ){(課税短期譲渡所得金額−50万円+課税総所得金額)×累進税率−(課税総所得金額×累進税率)}×110%(住民税も同じ)
<長期譲渡>
(イ)課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分
課税長期譲渡所得金額×20%(住民税は6%)
(ロ)課税長期譲渡所得金額が6,000万円超の部分
課税長期譲渡所得金額×25%(住民税は7%)
この土地・建物の譲渡所得は分離課税なので詳細は専門家に説明を受けて下さい。
次に進む)

(V)株式などの譲渡
(イ)申告分離課税制度
居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が行う株式(上場及び非上場株式、転換社債、新株引受権付社債などのこと)の譲渡による所得(先物取引および株式形態のゴルフ会員権等の譲渡による所得を除く)については、他の所得と区分して、26%(所得税20%、住民税6%)の税率により課税される。
計算方法
所得金額=譲渡代金−(取得費+売買手数料+借入金利子)−有価証券取引税等
(ロ)源泉分離課税
居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が行う上場株式等を証券業者等に売委託して譲渡したりした場合は、他の所得と区分し、申告分離課税にかえて20%の税率による所得税の源泉徴収だけで課税関係が完結すること。
計算方法
源泉徴収税額=譲渡利益金額×20%
株式等の譲渡所得についての詳細は専門家にお聞き下さい。
次に進む)

はい。わかりました。さらに「H」には「ト」+{(「チ」+「リ」)×1/2}の値を記入します。値がなければゼロを記入しましょう。
 
 
そして、以上の合計 @+A+B+C+D+E+F+G+Hを計算し、「I」に記入します。これで「所得金額」の計算が終わりです。このあとは雑損控除、生命保険控除、損害保険料控除、配偶者特別控除などがありますが、各自「手引き」もしくは専門の者に相談してください。(このページの終わりへ)

では事業所得の計算をしてみましょう。
事業所得の計算
事業所得の金額=総収入金額−必要経費
ここで、申告書に記入してみましょう。まず、「A収入金額」のところに上記総収入金額、「B必要経費」のところに上記必要経費、「@」の欄に上記事業所得の金額を転記してください。(次に進む)

では不動産所得の計算をしてみましょう。
不動産所得の計算
不動産所得の金額=総収入金額−必要経費
ここで、申告書に記入してみましょう。まず、「A収入金額」のところに上記総収入金額、「B必要経費」のところに上記必要経費、「C」の欄に上記不動産所得の金額を転記してください。(次に進む)

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