充実してきた三島市の障がい者福祉 


障害者自立支援法が始まり、障がいをもつ人(児)の福祉サービスの利用料がとんでもない高額になっています。
これは、全国的にも問題になっています。
このことに対し、自治体が独自に利用料を減免し、利用者が困らないようにする動きが少しずつ広がってきました。
以下は、三島市の減免の状況です。
また、近隣の市町との比較をしてみると、三島市が一番充実していることがわかります。

三島市地域生活支援事業等の減免施策一覧

【無料の事業】
1.相談支援事業
2.コミュニケーション支援事業(手話通訳、要約筆記の派遣)
3.経過的地域生活支援センター
4.社会参加促進事業
(ア)点字、声の広報の発行
(イ)奉仕員(手話・要約筆記)養成研修
(ウ)自動車免許取得、自動車改造費助成
(エ)スポーツ大会開催事業


【有料の事業】
事業種
減免内容
通常
備考
補装具費
生活保護・低所得1・2→無料。一般→限度額を1/2
定率1割
個別給付分野
日常生活用具給付
生活保護・低所得1・2→無料。一般→限度額を1/2
定率1割以内
移動支援事業
生活保護無料。低所得1・2→50%減免
定率1割以内
訪問入浴事業
すべて無料。
定率1割以内
経過的デイサービス
生活保護・低所得1・2→無料。
地域活動支援センター
現状維持
定率1割以内

注1:地域生活支援事業では各所得階層に応じた利用料の上限額は設けられていないが、ここでは、個別給付分野の上限額を便宜上引用し、その半額(37200円の半額である18600円)を上限とするという考え方。
注2:補装具費は個別給付であるが、利用者の負担の大きさを考慮し、これについては減免に取り組む。



近隣自治体との比較
(移動支援事業と日常生活用具給付について、栗原が電話で照会したもの)
移動支援事業
日常生活用具給付事業
備考
三島市
低所得世帯は一割分を50%減免
低所得世帯は無料。一般は限度額を1/2。
(注1)
補装具費→低所得は無料。一般は限度額を
1/2。(注2)
沼津市
低所得世帯は一割分を50%減免
低所得世帯は一割分を50%減免。
裾野市
無し。(一割)
無し。(一割)
伊豆の国市
無し。(一割)
無し。(一割)
個別給付の上限額と統一管理。半年後、見直したい。
清水町
無し。(一割)
無し。(一割)
地域生活支援事業で独自の上限額を設定。非課税世帯→7500円/月。一般世帯→15000円/月。
長泉町
無し。(一割)
無し。(一割)
時期をみて、各市町の動向を参考に改定したい。
函南町
低所得世帯は一割分を50%減免
無し。(一割)