住基ネットがスタートしましたが

8月5日、とっても残念ですが住基ネットがスタートしました
三島市議会では13日(火)、福祉厚生委員会協議会が開かれ
住基ネットの稼働状況などについて市から報告を受けました。

住基NO!の市民の動きは・・


報告の内容は、稼働状況や住基ネットそのものについての簡単な説明でした。
私は次の主旨を発言しました。

@
国の強健的に住基ネットをつくれと言い、今度は「緊急時の対応マニュアルをつくれ」!?
これでは自治体はとってもやってられない。
A
どんなに高いセキュリティーを講じたとしても絶対はない。ハッカーの技術は優れていて
個人情報の流出は必至。だからこそ国は「対応マニュアルを」ということだ。
B
住基ネットから国に吸い上げられた「本人確認情報」(個人情報)は、住基ネットからは外の世界なので
国の個人情報保護法が適応される。しかし、その法は未成立。





住基ネットにはつなげないでほしい!
自分の個人情報は自分で守る!
そんな市民の動きも出ています。これは徐々に広がっていくようです。

その方法とは2つあります。全国的にはこの2つの方法がとられています。
(でも直ちにこれで中止されるという訳ではありませんが・・)
(1)三島市個人情報保護条例に基づく「自己情報の提供中止」の請求(別紙市条例参照)
 市の個人情報保護条例に基づいて請求書(所定の用紙:市にあります)を提出します。5分で済みます。
(2)行政不服審査法に基づく異議申し立て(別紙、○○市の実際事例参照)
たとえば、このような書面で市に提出します。
2002年○月○日
○○市長  住基太郎 様
   住基ネット接続及び住民票コード付定に対する異議申立書

 憲法第16条及び請願法第3条並びに行政不服審査法第48条の準用による同法第15条の規定に基づき、貴職の行った処分(同法第2条の定義による。以下同じ。)について、違法・不当であるため、異議申立てを行う。

一 異議申立人の氏名及び年齢並びに住所
 共同異議申立人は、別表1‐1〜 (本申立書 頁以下)記載の通り。
 ただし、行政不服審査法第11条の規定に基づき、「七 総代の氏名及び住所」に記す3人を総代とする。

二 異議申立てに係る処分
 1 住民基本台帳法第30条の2に基づく、異議申立人への住民票コードの付定及び住   民基本台帳への異議申立人の住民票コードの記載
 2 住民基本台帳法第30条の5に基づく、異議申立人の住民票の記載等に係る本人確   認情報の東京都知事への通知(表題及び以下、「住基ネット接続」という。)

三 異議申立てに係る処分のあつたことを知つた年月日
 2002年8月5日

四 異議申立ての趣旨及び理由
 1 異議申立ての趣旨
  (1) 私たち異議申立人の個人情報に住民票コードを割り振らないでください。
  (2) 私たち異議申立人の個人情報を住民基本台帳ネットワークシステムや○○(都道府県名)知事に送信しないでください。また、送信してしまった私たち異議申立人の個人情報は削除するように求めてください。
 2 異議申立ての理由
 住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」という。)の凍結は国民の声であり、住基ネットへの不参加は市民の声であります。ところが、処分庁である○○市長は、8月5日の住基ネットの稼働とともに接続をしてしまいました。この行為は、重大かつ明白な違法、不当でありますので、私たちは“もう一つの私”ともいえる個人情報を守るために、異議申立てを行います。
 当該処分につきましては、以下の点で違法、不当であると考えます。
 第一に、憲法前文に定める平和的生存権を侵します。住民票コードの割振りを始めとする個人情報の国家全体による統一的管理は、私たちにはほとんどメリットはなく、国家による国民管理の強化としか思えません。
 また、同第13条に定める人格権及び自己情報のコントロール権を侵します。国は私たちを「個人として尊重」しなければなりません。住民票コードの割振りは、私たちの人格を侵すものであり、私たちの了解のない住基ネットへの個人情報の送信は人格権から派生するプライヴァシーの権利と自己情報のコントロール権とを侵し続けます。
 さらに、同第92条に定める地方自治の本旨に反します。とくに、地方自治法第1条の2第2項の規定を考慮するとき、市長は、中央政府からの指示よりも、地方政府としての独立性と地域住民の自己決定権を尊重すべきです。
 第二に、住民基本台帳法第1条及び第3条第1項並びに付則第1条第2項に反し、同法の立法趣旨から逸脱しています。同法第1条及び第3条第1項は、住民に関する記録を適正に管理することを基本的な責務として求めていると解されます。ところが、中田宏横浜市長が、「絶対に事故が起こる。」と発言しておられるように、住基ネットの管理システムは脆弱であると言われています。これに対応する個人情報保護法制も未整備であり、付則第1条第2項に違反することも明らかです。
 第三に、市個人情報保護条例の基本理念及び第15条に反します。コンピューター・ネットワークを通じて外部に渡った情報を、市が完全にコントロールすることは不可能です。コンピューター・ネットワークを通じた個人情報の提供は、慎重の上にも慎重を期すべきです。仮に、市が万全の態勢を執られたとしても、全国の地方自治体のいずれか一箇所でセキュリティが破られてしまったら、○○市民だけでなく全国民の個人情報が漏れる危険すらあります。
 以上の理由から、当該処分につき再考していただくとともに、決定までの間、危険を回避するため執行停止の措置を取られることを求めます。
 私たちは、以上の理由で市長に個人情報を信託することができない、と考えるようになりました。自らの個人情報を中央政府も地方政府も守ってくれない、“もう一つの私”である個人情報に番号を割り振って家畜並の扱いをされるのでしたら、私たち市民の尊厳は著しく傷つけられます。
 よって、自らの個人情報は最後は自らで守り抜かなければならない、と云う重大な決意をもって、本申立書を提出いたします。


五 処分庁の教示の有無及びその内容
 処分庁(○○市長)による教示は受けていない。

六 異議申立ての年月日
 2002年8月5日

七 総代の氏名及び住所並びに押印
○○○○ ○○
○○ ○○○
○○ ○○○
 
八 口頭による意見の陳述の申立て
 行政不服審査法第25条第1項の規定に基づき、異議申立人が口頭で意見を述べる機会を申し立てる。

九 執行停止の申立て
 上「四 異議申立ての趣旨及び理由」で述べた通り住基ネットは一度、情報が漏洩すると現状復帰が困難であり、回復の困難な損害が生じる。よって、行政不服審査法第34条第2項及び第4項の規定に基づき、当該処分の即時の執行停止を申し立てる。

十 議会への付議の要求
 地方自治法第96条第1項第12号の規定により、本異議申立てに対する決定に際しては、議会に付議し議決を行うことを要求する。

十一 その他(請願事項)
 改めて、○○市長は住基ネット接続を中止することを強く求める。

                                   以上