公共施設の管理運営が三島市から指定管理者に

指定管理者の管理運営に委ねられる市民温水プール

指定管理者とは

市民温水プールなどみんなが使うことを目的としてつくられた施設を「公の施設」といいます。この「公の施設」の管理運営を市以外の団体に委ねることができるようになりました。(地方自治法の改正)それが指定管理者制度です。
これまでの「民間委託」とは異なり、指定管理者は利用承認や利用料金の収受など市にかわる権限をもっています。全国では保育園を指定管理者に移管する自治体もあります。



 行政だけではなく広く市民活動団体(NPO)や民間事業者も「公」を担っていくのが必要な時代です。この指定管理者制度を公共施設をもっと良くしていくための手段として考えたいと思います。市議会では賛否両論ありますが、私はその「可能性」をもとにケースbyケースで判断し、課題を指摘しています。
 これからの推移に、さらにチェックが必要です。
課題!
@選定が公正か
A市民サービスが向上するか
B施設の機能がアップするか
Bコストダウンが図れるか
C地域での雇用に結びつくか
D指定管理者の情報公開と個人情報保護
E市の行政責任が後退しないか 

施設の種類
指定管理者
坂地区放課後児童クラブ坂児童クラブ実施委員会
市民温水プール款ンコースポーツ・鞄穴Cビルメンテナンス
長伏プールグラウンド款ンコースポーツ・鞄穴Cビルメンテナンス
上岩崎公園プール款ンコースポーツ・鞄穴Cビルメンテナンス
市民文化会館感スビーエスプロモーション感スピーエスたくみ
市民体育館グラウンンド款ンコースポーツ・東海ビル保善株式会社
移行予定施設(2006年まで)
社会福祉会館、老人福祉センター、佐野母子寮、コミュニティー防災センター(西・東・南)、高齢者いきがいセンター、北上高齢者すこやかセンター 、老人憩いの家の9施設