2007年9月8日
政務調査費の改革に向けて、議長に要請書を提出しました

このこの内容については各派代表者会議で協議検討されています。
結論はまた追って報告させていただきます

22007年8月28日(火)

三島市議会議長 土屋俊博 様
栗原一郎

政務調査費の改革について

 残暑厳しい折、貴職の執務に敬意を表します。
 三島市議会に対する市民からの信頼性をさらに高めるため、政務調査費についての改革を求めたく、検討をお願いいたします。

1.政務調査費の使途の具体的な公開について

 三島市議会では地方自治法第100条第13項及び第14項及び三島市議会政務調査費の交付に関する条例に基づき政務調査費が交付されています。なお、同条例施行規則第6条により、政務調査費収支報告については「領収書その他の支出を証する書面の写し」の添付が求められ、当然のこととは言え、他議会に散見できるような「領収書等の添付義務」が無いことと比べ、透明性を担保しています。
 また、三島市議会の公式ホームページ及びみしま市議会だよりにおいて、政務調査費の使途及び金額等について、各会派の報告が公開され、いっそう透明性を高めていると思われます。
 こうした独自の努力をさらに一歩進め、市民にとってより分かりやすいしくみとするため以下のように市民に対する報告事項を充実することを求めます。

*「支出費目的別内訳」に加え、支出の具体的な内容がわかるようにする。
例@:「調査旅費 1,660,590円」に加え「具体的内容等 先進市視察○○市 子育て支援について 費用○○○千円」

例A:「資料購入費 38,490円」に加え「具体的内容 書籍購入 ○○○辞典 費用○○○円」

2.使途基準の見直しについて

 三島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第5条に定められた使途基準のうち、広報広聴費及び人件費については、そもそもの趣旨である議員の調査研究(条例第1条)との整合性が不明確であり、その会派の政治的活動に使用される恐れがあります。こうしたことが仮にあったとしても、それをチェックできるしくみもありません。
 税財源の普遍性という観点から、こうした恐れについては回避すべきと考え、使途基準から広報広聴費及び人件費を削除するように求めます。
以上