相続手続
  いざ相続ということになりますといろいろ煩雑な手続が必要になります。
  遺言書のないケースですと

相続財産の洗い出し

通常、不動産・預貯金・株式債券等ですが、会員権・生命保険・火災保険・自動車等も手続を
要します。勿論、ローン・クレジット・借入等の負債も調べる必要があります。

被相続人の戸籍謄本取り寄せ
       
亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を揃える必要があります。
途中で本籍地が変わっていたりすると、そこの役所にも謄本を請求することになります。

相続人の確定 (必要なら代理人の選定)

上記の戸籍謄本からこの相続に権利を持つ相続人を確定します。
普通は、配偶者と子供が相続人ですが、ケースによっては親・兄弟・孫・甥姪迄含まれることもあり、
相続人に未成年者・被成年後見人者等がいると裁判所で代理人を選定して貰うことにもなります。

相続人間で配分の話し合い

誰がどの様に遺産・負債を相続するのか話し合います。法定相続分とか遺留分とか関係して来ることも
ありますし、相続放棄の手続をすることもあります。
話し合いがまとまらなければ調停・裁判ということになります。

遺産分割協議書の作成
       
話し合いがつくと、その内容を書式に則って遺産分割協議書にまとめます。相続人、代理人全員が
署名し実印を押します。また登記その他に必要な書類を整えます。

相続人の必要書類収集
       
各相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書を整えます。役所の書類の有効期間にも気をつけます。

遺産分割、相続登記etc
       
実際に銀行や登記所の手続をします。土地や建物の登記自体は司法書士に依頼することになります。

相続税の計算納付(必要なら)

遺産の総額で相続税がかかるようですとその計算をして税務署へ申告納税をすることになります。
この部分は税理士に依頼します。
また、非課税の扱いを受けるために申告だけする必要がある時もあります。

     大まかに考えるとこのような流れになるでしょう。このようなとき行政書士がお役に立ちます。
     当事務所ではベテランの税理士、司法書士の方と提携して、業務を進めています。
     ご相談は無料で承りますのでお気軽にメールがお電話でどうぞ。