容器包装リサイクル法について【概要】家庭などから一般廃棄物として排出される容器包装について、消費者、市町村、 事業者の各々の責任分担を規定している。 《消費者は容器包装廃棄物を分別排出し、市町村の分別収集に協力すること、 市町村はそれらを分別収集すること、事業者は市町村が適切に分別収集した 容器包装廃棄物を、自ら又は指定法人などに委託し、再商品化する責任がある。》 【容器包装とは】 商品の容器及び包装であって、該当商品が消費され又は該当商品と分離された 場合に不要になるもの。 《容器》 商品をいれるもの。(袋も含む) 金属缶・ガラス瓶・飲料用紙容器・段ボール箱・その他紙製容器・PETボトル・ その他のプラスチック製容器等。ヌ特定容器 《包装》 包装紙や生鮮食料品などにトレイと一緒に用いられるラップ等ヌ特定包装 【対象事業者】 本法では再商品化義務を担う事業者を《特定事業者》と呼ぶ。 《特定容器利用事業者》 その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者 お菓子を袋や箱に入れて販売するお菓子メーカー・生鮮食料品をトレイに入れて 販売するスーパーなど。 《 特定容器製造等事業者》 特定容器の製造を行う事業者 《特定包装利用事業者》 その事業において特定包装を用いる事業者 商品を包装紙で包んで販売するデパートなど。 |