三島市の焼却炉は流動床で「炉頂型」・最悪のタイプです。
だって、一番温度が高い炉頂の真上に冷却室がある。
燃やす・冷ます、この矛盾を同じ空間でやんなきゃならない。
これって、ひょっとすると欠陥炉?Yes indeed

県下で最悪。三島のダイオキシン。

市町村組合名
施設名
ダイオキシン
年間排出量
(g−TEQ/年)
下田市下田市営塵芥処理センター
5.24
東伊豆町東伊豆町清掃センター
2.22
河津町河津町環境衛生センター
1.27
南伊豆町南伊豆町清掃センター
0.22
松崎町松崎町清掃センター
0.64
西伊豆町西伊豆町清掃センター
0.35
賀茂村賀茂村ごみ焼却場
0.06
南伊豆ブロック小計
10.00
沼津市沼津市清掃プラント
4.94
熱海市熱海市大崎清掃工場
0.39
三島市三島市清掃センター
8.40
伊東市伊東市環境美化センター
0.09
裾野市裾野市美化センター
2.30
伊豆長岡町伊豆長岡町清掃センター
3.98
函南町函南町ごみ焼却場
2.51
韮山町韮山町塵芥焼却場
1.94
大仁町大仁町清掃事務所
0.13
10
長泉町長泉町塵芥焼却場
2.16
11
御殿場市小山町広域行政組合御殿場市小山町広域行政組合湯沢平清掃センター
0.44
12
御殿場市小山町広域行政組合御殿場市小山町広域行政組合湯沢平清掃センター
0.20
13
修善寺町外二ケ町衛生処理組合ごみ処理施設
0.35
14
土肥町戸田村衛生施設組合土肥戸田衛生センター
0.27
駿東ブロック小計
28.10
富士市富士市環境クリーンセンター
0.55
富士宮市芝川町厚生施設組合富士宮市芝川町厚生施設組合清掃センター
0.01
富士ブロック小計
0.56
静岡市新沼上清掃工場
0.04
静岡市西ヶ谷清掃工場
0.06
静岡市西ヶ谷清掃工場
0.16
清水市清水市清掃工場
3.56
清水市
庵原郡環境衛生組合富士川クリーンセンター
4.32
中部ブロック小計
8.14
川根町川根町塵芥焼却場
0.04
中川根町中川根町ごみ焼却処理場
0.11
本川根町本川根町環境美化センター
0.09
志太広域事務組合高柳清掃工場
0.66
志太広域事務組合一色清掃工場
0.26
島田市・北榛原地区衛生消防組合島田市北榛原地区衛生消防組合清掃センター
0.01
吉田町榛原町広域施設組合旧焼却場
0.04
吉田町榛原町広域施設組合新焼却場
0.38
志太榛原ブロック小計
1.59
掛川市掛川市清掃センター
2.66
森町森町清掃センター
0.12
菊川町及び小笠町衛生施設組合菊川町及び小笠町衛生施設組合清掃工場
0.24
相良町外二町広域施設組合相良町外二町環境保全センター
6.81
磐南厚生施設組合磐南クリーンセンター
0.17
袋井市浅羽町広域施設組合クリーンセンター
0.42
大東町大須賀町衛生組合環境保全センター
0.01
中東遠ブロック小計
10.43
浜松市南部清掃工場
0.16
浜松市北部清掃工場
4.46
天竜市天竜市清掃センター
0.09
浜北市浜北市清掃センター
0.68
浜北市浜北市清掃センター
0.02
湖西市湖西市環境センター
0.80
春野町はるのクリーンセンター
0.01
水窪町水窪・佐久間クリーンセンター
0.04
新居町新居町ごみ焼却場
0.38
10
引佐郡広域施設組合引佐郡清掃プラント
0.09
西北遠ブロック小計
6.73
合計
65.55


   



爆発事故をめぐる経過と問題点など

はじめに
 三島市清掃センターでのごみ焼却に伴うダイオキシンの発生は深刻な状況にあります。以前から排出濃度が高いことは指摘 されてきましたが、その年間排出量においては公共による一般廃棄物処理施設県下54施設のうち、最も多い量(8.40g -TEQ/年)となっています。 三島市では、ダイオキシン恒久対策事業として2000年度から2001年度にかけて施設の大規模改修を行います。その 内容は @電気集塵装置をバグフィルターに改める A焼却施設の大規模に改造する B廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正や新ガイドラインに伴って生じる設備の整備 というものです。  一方、かねて新聞報道などでも伝えられているとおり、今年(1999年)7月23日にB炉で「水蒸気爆発事故」が発生しています。昨年 10月に起きた、作業員を死亡させた爆発事故に引き続くトラブルで、その問題性をあらわにしています。  ダイオキシン対策のための施設の改修は必要であるとしても、それにともなって、あるいはそれ以前に解決をしなければなら ない問題点がいくつか浮上しています。  

現状と今後の予定
   まずはじめに、三島市が計画している (1)ダイオキシン恒久対策の具体的な内容 (2)これらの施設改修に必要な法的手続き  について報告します。 (1)三島市焼却施設の改造計画とダイオキシン恒久対策 @「ダイオキシン恒久対策の概要」について  このことについては、【参考資料2】をご覧ください。この資料は、12月2日に行われた市議会福祉厚生委員会協議会で配 布されたものの一部です。この計画内容はコンサルタントに委託されたもので、委託期間は1999年5月〜2000年1月まで、したがって、未だ「完成」してません。が、現時点での考え方が示されています。  市の説明では、 「主な改造点」は、1)給塵装置の更新(ごみ供給量の改善)〜11)改造に伴う電気設備の追加・計装設備の改善まで。「主な 設計仕様」は、1)排ガス中の基準値、2)燃焼条件です。これらは、ダイオキシン濃度が「1ナノグラム/Nm3」をクリアで きる設定であり、その他の法規制及びダイオキシン発生の抑制に関する新ガイドラインに示される格基準をクリアできるようなも のになっている。  ということです。  また、「現在フロー」と「今回計画フロー」とを比較してあります。 A要約すると a)施設の改修の内容は、煙突部分を除く全面改修であること。 b)大きな改修点としては、 ・現状「炉庁型」と言われる焼却部分の上部にガス冷却室部分が位置している構造をやめ(*)、ガス冷却室部分は焼 却部分から分離独立させる。 ・電気集塵装置をバグフィルターに改める。(一般的にバグフィルターのほうが電気集塵機よりもダイオキシン除去には優れ ている) ・排ガスについて、バグフィルター通過以前に活性炭を噴霧しダイオキシンを吸着させる。 c)改修費用は約29億円です。 ・四分の一が国庫補助金、残り四分の三は起債(借金)です。 ・補助対象部分以外と起債対象部分以外は一般財源となります。 ・詳しい財源構成はまだこれから決められます。 ・尚、建設後の維持管理経費は「一般的に建設費用の5%とされているので、それを目安にし ている」というのが市の説明です。
*注 三島市の現焼却炉は「炉頂型」と言って
   燃焼部分の真上に冷却室が備えられ
   ています。同種のタイプの炉は全国に
   いくつかありますが、能勢町などを代
   表格としてトラブルが多く「欠陥炉」と
   の指摘がされています。後に報告する
   所沢市も同様です。
    焼却過程に於いて、最も温度が高く
   なる炉頂部分の真上で燃焼ガスを冷
   却するのですから、相矛盾することを
   同一の縦空間で行うためどうしても無
   理があるのです。
    このため、三島市の計画では冷却
   室を切り離して「別置き」とするものとな
   っています。
(2)焼却施設改造に関する法手続き @この改修事業は静岡県知事に対する届け出が必要です。  現施設は静岡県知事の許可のもとに1989年に設置されました。その後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) が「改正」され、市の施設の設置は「許可制」から「届け出制」に変わりました。また、今回のように施設を改修(変更)する場 合も県知事への「届け出」が必要となります。例外として「軽微な変更はこの限りではない」とされてますが、今回のような焼却 部分の変更を伴う改修の場合には「軽微な変更」にはあたらず「届け出」しなければなりません。 Aこの改修事業は環境影響調査が必要です。  その「届け出」に必要な手続きのひとつとして、「環境影響調査」があります。そのため市は、この11月議会の一般会計補正 予算に441万円を計上しています。この調査では何をどのように行うのかについては曖昧な点もあります。市議会ではこの調査 の内容などについて一般会計補正予算案への質疑の中で議論されていますが(詳しくは「2」の経過で説明します)、その具体的 内容についてはいまひとつはっきりとしません。 B環境影響調査結果を関係住民が縦覧し、関係住民は意見書を出すことができます。  三島市はこの環境影響調査についての一定期間、関係住民の縦覧に付さねばならないことと、この調査結果について関係住民が 県知事に対し意見書を出せることが廃棄物処理法に定められています。こそれが「届け出」に伴って必要な手続きなのです。  でも「関係住民」とはどこまでの範囲を指すのかなど、はっきりとしていない点もあります。 C縦覧・意見書について、市の条例に定める必要があります。 たとえば都市計画法では、都市計画決定についての縦覧・意見書の手続きが定められていることに対し、焼却施設の設置や改修 について廃棄物処理法では、この手続きを具体的に定めるのではなくして、「条例に定める手続きによって」となっています。し たがって、三島市にはそのような条例が無いので新たに条例をつくらなければなりません。  おそらく、3月議会に提案することに向けた準備がされているものと思われます。 (2)電気集塵機爆発事故  1999年7月23日(金)午後5時42分、B系焼却炉の電気集塵機が破損する爆発事故が発生しました。このことは8月11 日(水)の朝日新聞報道まで公にされることはありませんでした。市は新聞報道を受けて、その後ようやく開かれた各派代表者会議 にて概要を報告しました。  この時点では、原因などについて尚調査中とし、調査結果が出次第改めて議会側に報告する旨示すに留まりました。 (3)市議会福祉厚生委員会協議会  1999年9月3日開催。ようやくここで、7月23日に起きた爆発事故について、炉の管理運行の委託業者である荏原環境エン ジニアリングの報告書が出されました。「B系電気集塵機事故調査報告書」【参考資料4】です。市当局よりその説明がされました。 各委員から「事故を起こした当事者の報告では客観性・第3者性に欠ける」などの意見が相次ぎ、紛糾しました。  報告内容は、「水蒸気爆発」であったと推定し、その原因を@冷却室に付着した灰が焼却部分に落下し、この灰に含まれていた水 分が急激に気化したA送風ダンパーが閉方向に作動しており、煙突部からの圧力の逃げ道を塞いでしまった。ということになってい ます。 また、この時点で既に対策のための工事(あらたに「逃がし弁」を設置した)が着工・終了していて、この点も複数の委員からヤ リ玉にあげられました。特に、「逃がし弁からの生ガスの大気放出は3日に一回程度」という答弁について、その環境影響上の問題 でも紛糾。また「逃がし他は市の例であるか?」の質疑に「所沢市で同様にやっている」との答弁がありました。私たちはその後、 「逃がし弁」の法的問題や「所沢市」の状況について調査することにしました。 (4)県及び厚生省への照会  1999年9月?日。「安全弁」「逃がし弁」は廃棄物処理法に示される構造基準と維持管理基準に抵触するのではないか?と静 岡県廃棄物対策課と厚生省担当局担当課に電話で問い合わせ(照会)をしました。構造基準では、「煙突部以外には外気と遮断され た構造であること」とされており、維持管理基準では「煙突以外の箇所から燃焼ガスが排出されないこと」とされています。燃焼ガ スが集塵される以前に外気へ放出されることを前提とした「安全弁」「逃がし弁」は基準に抵触するのではないですか?という問い かけに対し、静岡県・厚生省ともに同様の回答で、「安全弁」(「逃がし弁」も同様)は施設を緊急事態から守るための施設であり 、許容される。というものでした。  それに対し、では3日に一度という頻度で「緊急事態」が発生しているという現状をどう考えたらいいですか?の問いには回答は ありませんでした。  県及び厚生省のこれらの回答をもってしても尚、その違法性は拭いきれません。 (5)市議会で事故報告  1999年9月7日。この日から始まった市議会で一般会計の補正予算案に合わせて小池市長は7月23日に起きた爆発事故につ いて、議員側に報告をしました。この際、議員側の質問に答え@荏原環境エンジニアリングの調査報告書の適不適について、第3者 性のある調査機関に調査を依頼したいA清掃センターの周辺市民に対し、事故の報告をしたい。旨示しました。  市民ネットを含む複数の議員から「逃がし弁」「荏原環境エンジニアリングの責任性」「炉の構造的な問題」などの指摘が相次ぎ ました。 (6)埼玉県所沢市議会への照会  1999年9月?日。インターネットを通じて、所沢市のダイオキシン問題についてのページがあることがわかり、アクセスして みました。三島市で起きた爆発事故の概要を情報として送ったところ、かなりの関心を示してくれました。所沢市の焼却施設も爆発 事故を繰り返してきた、三島市と同様に荏原製作所製の「炉庁型流動焼炉」で設置年も同じ、市議会の調査で「欠陥炉」と認定され たなどのことがわかりました。  そこで、正式に所沢市議会に依頼し、「特定事件・西部清掃事業所の焼却炉の件についての報告書」【参考資料5】を送付しても らいました。 (7)市は荏原の調査報告書を(財)環境衛生センターにさらに調査委託  1999年10月7日。三島市が荏原環境エンジニアリング作成の爆発事故調査報告書【参考資料4】を(財)環境衛生センター にさらに調査委託しました。これは「事故当事者の調査報告では第3者性に欠ける」という議員側の指摘に対する対応です。小池市 長は9月議会での事故報告の際「荏原環境エンジニアリングの調査報告書の適不適について、第3者性のある調査機関に調査を依頼 したい」としていたが、これを受けてのことです。  尚、その後この調査委託に対し、環境衛生センターは10月21日、11月4日の2回、三島市に来訪したのみです。そして、環 境衛生センターの調査報告は11月30日に三島市に提出されます。(詳しくは11の福祉厚生委員会協議会の欄で) (8)99年11月議会一般会計補正予算をめぐる議論  1999年11月16日。開会した市議会11月定例会の一般会計補正予算案に「環境影響調査441万円」を計上しています。この内容は先に触れたとおりです。また、このことに関連して、小池市長は議員側からの質疑に対し「周辺土壌のダイオキシン調査は、環境基準が示されたので行いたい」(今回の予算とは別予算で)旨、示しました。 (9)福祉厚生委員会協議会 1999年12月2日開催。環境衛生センターによる調査報告書の説明と2000年から予定されているダイオキシン恒久対策の 事業計画案の説明です。環境衛生センターの調査報告は枚数にして4枚、内容的にも貧しい内容で調査報告の体をなしていません。 そこで、 @水蒸気の発生量や炉内圧力がどの程度であったのかと推量されるのか? A荏原環境エンジニアリングの過失性・責任性は認められるのか、認められないのか? B荏原環境エンジニアリングの調査報告は的確であるのか?欠けている点があるとすれば、どのようなことなのか?  などの問題があらためて浮上しています。機を改めて協議会を開くことになっています。
問題点と課題
 (1)「安全弁」「逃がし弁」をめぐる問題 @生ガスの放出による環境影響  煙突部から放出される燃焼ガス中に含まれるダイオキシン濃度が高いうえに、「3日に一度」の頻度で「生ガス」が排出されてき たのであるから、周辺環境への影響が心配されます。そこで作業をしている人の健康被害などはないのでしょうか。作業員の健康調 査も必要です。  尚、市長答弁では「周辺土壌の調査を行う」としてますので、このサンプリングをどのように行うのかということも差し迫った課 題です。    A違法性(廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の疑い)  私たちの見解では「逃がし弁」「安全弁」は廃棄物処理法違反の疑いがあります。特に、現状のように炉内圧力の制御がうまくい っていないなかでは、かなりの頻度で「生ガス」が大気放出されるのですから。2000年度からの施設改修の際、「逃がし弁」 「安全弁」を廃止するのかどうかについて、いまのところ市は方針をもっていません。   (2)荏原環境エンジニアリングへの管理運行委託と市の当事者能力 三島市は荏原まかせで、市としての当事者能力に欠けています。管理運転に関するデータ類も、どのようなものがあるかについて さえ市が充分に把握しているとは言えません。これでは、荏原の「言いなり」です。 (3)荏原環境エンジニアリングの過失性と責任性 依然として、この点が曖昧にされています。 (4)ダイオキシン恒久対策や、法手続をめぐる問題について、市の意志が明らかでない @周辺市民の意向をどのように反映するのか A周辺市民との「環境管理協定」などを締結する意志があるのか B炉内圧の制御についての改善が具体的に示されていない C「安全弁」「逃がし弁」の存廃が明らかでない D先んじて行われる「環境影響調査」の内容や方法が曖昧。また、関係住民の意向がどのように反映されるのかも不明 E「環境影響調査」に関する情報公開が保障されるかどうか (5)周辺土壌汚染調査をめぐる課題 @実施時期をどのように設定するのか Aサンプリングや基準に対する評価は、環境庁のマニュアルにそって行われることが想定されるが サンプリングの箇所、数、などどうするのか。周辺市民の意向に基づき行う意志があるかどうか。 B情報公開が保障されるのかどうか。 Cもし、基準値以上が検出された場合(1000ピコ以上)どうするのか。
  

 

1999年9月議会
 栗原の質問趣旨答弁趣旨





一回目









 
バグフィルター設置など大規模改修事業着工以前に整理されねばならないいくつかの問題がある。そのひとつは、今回の爆発事故についての荏原環境エンジニアリングの過失責任性。市はどのように認識しているか?
 
荏原環境エンジニアリングの調査報告などの中では、作業員の操作ミスなどはなく、委託仕様書どおりの管理であり、過失性はないと考える。事故原因の精査のため、荏原環境エンジニアリングの調査報告を第3者機関にさらに調査してもらうべく準備中であり、運転上の問題については検討したい。
焼却施設の管理運行がマニュアルどおりに運転され、ゴミ量も規定の量が焼却されている中で爆発したとすると、炉の欠陥性を疑わざるを得ない。この点についての市の認識は? ダイオキシン恒久対策によって、現施設は様々な改造がされる。


 
「安全弁」「逃がし弁」から集塵される以前の「生ガス」が大気中に放出されている。
これは、廃棄物処理法の構造基準、管理運営基準に違反するのでは?
頻繁に作動しているのではないか?データをどのように把握してるか?
毎日排出されている訳ではないのでご理解願いたい。炉内圧が一定の水準を超えるとブザーが鳴る。しかし、現在のプログラムでは、炉内圧がどれくらいなのかということは把握できない。

 


二回目




 
所沢市では三島市と同じ荏原製作所製であり、タイプも同じ、設置年も同じである。所沢市議会では頻発する爆発事故について「特定事件」とし審議した結果、「欠陥炉」と認定するに至った。市はこのことを知っていたか?
 欠陥炉の理由は@ばいじん量、熱灼減量、CO濃度が仕様書の設定をクリアできない。三島市の場合、仕様書と現況についてどのように評価しているか?
所沢市議会で「欠陥炉」という認定がされていたことについては把握していなかった。
仕様書と現況の関係については特に問題はないと考えている。





 


 三回目

 
三島の炉は仕様書に於いて熱灼減量は「1%以下」としながらぜんぜんクリアされていない。また、ダイオキシン発生と関係の深いCO濃度に至っては4220ppmなどという、法規制値とは2ケタ違いの状況。
所沢市が「欠陥炉」と認定すると同じ状況が三島市にもありはしないか?検証されるべきだ。
(特に答弁なし)