いよいよ、清掃センターの全面改築が始まります

1月30日に市議会福祉厚生委員会にその説明がされます。
資料が市(生活環境課)から送られてきました。
このように事前に送られれば、よく分かるし、議論もかみ合います。

送られてきた資料の内容です
資料1三島市清掃センター排ガス高度処理施設整備工事の工程表
資料2 廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について
(労働省基発代561号のあらまし)
資料3焼却施設解体工事フロー図
資料4施設管理者と受託事業者のダイオキシン類対策推進体制




資料1三島市清掃センター排ガス高度処理施設整備工事の工程表


1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
B系炉停止







A系炉停止
















ダイオキシン暴露防止対策
解体期間
(燃焼設備)
据付期間
(燃焼設備)
ダイオキシン暴露防止対策
解体期間
(燃焼設備)
据付期間
(燃焼設備)

燃焼ガス冷却設備






解体期間
据付期間

解体期間
据付期間



排ガス処理施設







解体期間
据付期間

解体期間
据付期間

通風施設







解体期間
据付期間

解体期間
据付期間

灰出設備
















解体期間

据付期間

解体期間


据付期間

電気計装設備











トランス更新
解体期間据付期間
ケーブル付設・据付期間

解体期間据付期間
据付期間
試運転

















無負荷運転
負荷運転



無負荷運転負荷運転
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月





資料2 廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防止について
(労働省基発代561号のあらまし)

福祉厚生委員協議会資料
生活環境課
廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害防
止について(労働省基発第561号のあらまし)
ダイオキシン類の健康障害の防止については、労働省通達の指針により行われています。この労働省基発題561号(平成ュ2年9月7目)の趣旨は、廃棄物焼却施設解体工事においてダイオキシン類からの暴露を防止し、作業に従事する作業員が健康を害することなく、安全に作業できる環境を整備するためのものです。
各設備機器(排ガス冷却装置、熱交換装置、集じん装置、煙道等)の解体に伴い、解体作業区域を基発688号(平成11年12月2日)による管理区分を設定し、施設外への粉じんやダスト等の飛散防止を行うよう指導されています。ダイオキシン類は粉じんやダストに含まれているため、解体作業の際は事前に粉じんやダストを除去し、作業環境の改善後に行う必要があります。
作業環境の状況については基発561号により、解体工事開始前にダイオキシン類濃度の測定を行い解体工事を開始いたします。作業環境については汚染物の除去中や解体作業中にも測定を行います。
汚染除去作業は機器解体作業前に行います。ダストが付着したまま機器類をガス溶断すると、ダイオキシン類が気化し作業員が吸引する可能性があるため、高圧洗浄水を噴霧してダイオキシンが付着したダスト等の汚染物の除去を行います。
基発561号による項目
1.作業環境の調査作業環境の調査のために必要なダイオキシン類の測定を行います。
2.仮設工事作業区域をシート等で遮蔽し排風機で内部を負圧にして、ダスト等の飛散防止を行うための、仕切り作業及び仮設工事が必要となります。
解体対象物の洗浄解体する設備機器(ガス冷却室の耐火物、熱交換装置、集じん装置、煙道)を高圧洗浄する設備及び解体後の機器の洗浄装置が必要となります。
作業員の安全確保作業員の安全を保護するために、エアラインマスクをはじめ、保護服、保護靴等は定められたものを使用します。体憩を取る場合は作業を中断して保護具をつけたままエアシャワーや靴洗浄機等でダストを除去し、汚染物を外部に持ち出さないようにし、保護服は他の作業衣と分離することとします。
作業効率の低下従来の解体工事に比ベ、作業員の安全対策が厳重なため、作業効率が著しく低下します。
廃棄物の処分解体作業により発生した廃棄物は廃棄物処理法に基づき適正な処分をします。また高圧洗浄水の排氷については、既設排水処理設備にて適正に処理します。






資料3焼却施設解体工事フロー図





資料4施設管理者と受託事業者のダイオキシン類対策推進体制